公開日:2018年02月13日

診療報酬の制度、ここを変えるべき!休日加算の条件はどうあるべきか?

こんにちは、年中無休の外来診療医@今井です。

この連休はインフルの患者さんのピークだったのでしょうか・・・正直他の仕事が手につけられないくらい疲れる外来診療でした。体調悪い患者さん待たせたくなかったですが結果として診療終わるまで1時間~1.5時間くらいかかってしまったのは反省です。対策考えたいですが人を増やすといってもすぐには無理だし・・・・来年度までの検討ですね。



さて今回のブログでは休日診療の診療報酬について簡単に問題提起したいと思います。

昨日や一昨日など当院受診した患者さんであればわかると思うのですが当院は休日加算算定していません。日曜や祝日診療しているのになぜか??

そもそも休日加算について診療報酬上の定義を抜き出してみます

休日加算について

休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日及び3日並びに12月29日、30日及び31日は、休日として取り扱う。
イ 休日加算は次の患者について算定できるものとする。
(イ) 客観的に休日における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関を受診した患者
① 地域医療支援病院
② 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院又は救急診療所
③ 「救急医療対策の整備事業について」(昭和52年医発第692号)に規定された保険医療機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険医療機関
(ロ) 当該休日を休診日とする保険医療機関に、又は当該休日を診療日としている保険医療機関の診療時間以外の時間に、急病等やむを得ない理由により受診した患者
上記(イ)以外の理由により常態として又は臨時に当該休日を診療日としている保険医療機関の診療時間内に受診した患者を除く。)
ウ 休日加算を算定する場合には、時間外加算、深夜加算、時間外加算の特例又は夜間・早朝等加算については、算定しない。

 

簡単に言うと「日曜祝日を診療日としていない医療機関は休日加算を算定できるけれど、日曜祝日も診療している医療機関は算定できませんよ」っていう点数です

そして具体的な点数についてですが

「 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までの間をいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。以下この表において同じ。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜において初診を行った場合は、それぞれ85点、250点又は480点(6歳未満の乳幼児の場合においては、それぞれ200点、365点又は695点)を所定点数に加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険医療機関にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間において初診を行った場合は、230点(6歳未満の乳幼児の場合においては、345点)を所定点数に加算する。」

 

患者さんが例えば50人きたら2500円×50人=125000円の収入の差となります。これは大きいですね。これだけあればスタッフ2人くらい増やしてさらに患者さんへのサービス充実させることができますよね・・・

 

保険制度を変えるべきでは?

休日祝日診療しているから優遇しろ!!とは言いません。だって医療はそうあるべきと考え診療しているだけですから。でもせめて普段診療していない医療機関と同じ点数はとれるようにすべきではないでしょうか??

休日や夜間診療などの時間外診療の保険制度は見直すべきと今井は考えます。これからの高齢化社会では絶対曜日に関係なく肺炎で熱発する患者さんや心不全悪化する患者さんなど在宅や外来で対応しなければいけない患者さんが多発します。病院だけで対応しますか?現実難しいですよね。曜日に関係なく医療へのアクセスを保つため、いい医療サービスを提供するためにも是非考えてほしい問題だと思っています。

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