公開日:2024年05月17日

温泉療法指示書ってあるんですね・・・知りませんでした!<資料【自然療法として旅を処方する】より>

こんにちは、札幌のかかりつけ医&在宅医@今井です。

医師の仕事は手術すること、処置をすること、薬を処方すること・・・・現代では知らず知らずのうちにそんな限定した仕事が普通だと思ってしまっていますよね。今回ドイツの資料ですが面白い資料を見つけましたのでご紹介します。旅を処方するってなんなの?と興味もった人は是非一読してください。5月16日のJTB総合研究所さんから

自然療法として旅を処方する

 

特に自分が気になったのが「3. 日本における制度の現状」における項目ですね。以下少しだけ引用させて頂きます↓

「・・・日本では、保険治療の一環として「医師から滞在を伴う自然療法を処方される」ということはありませんが、温泉療養は税制優遇措置である医療費控除の対象となっています。
厚生労働省により認定された、温泉利用型健康増進施設で温泉療養を行い、かつ要件を満たしている場合には、施設の利用料金、施設までの往復交通費について、所得税の医療費控除を受けることができる制度です。手続きとしては、主治医や主治医から紹介される温泉療法医、または認定施設が提携している医師などから温泉療養指示書を受け、認定施設を訪れます。認定施設には、温泉利用指導者と呼ばれる専門家がおり、温泉療養指示書に基づいて、温泉療法を指導します。
利用者はおおよそ1か月以内に7日以上、施設を利用し、利用後は領収書と温泉療養証明書(または報告書)を施設から受け取ります(報告書の場合は、後日温泉療養指示書を作成した医師に、温泉療養証明書に作り替えてもらう必要があります)。その後、年度末の確定申告時に税務署で申告し還付を受ける、という流れになります。」

 

無知だったんでこんな療養指示書のことや温泉の存在、制度について今日はじめて知りました!!皆さん知っていましたか?

 

ということでこの先は上記について自分で少し調べてみようと思います。かかりつけ医として治療、療養に温泉療法を指示できる医師・・・悪くないなって個人的には思っています!(^^)!皆さんも興味あれば調べてみてくださいね。

 

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