医師の働き方と生き方、これから大きく変化しそうですね。<大学病院勤務医、教育・研究の「研鑽」は労働に該当 厚労省が明示>
こんにちは、札幌のかかりつけ医&在宅医@今井です。
1月15日に医師の働き方に関して厚生省が結構衝撃的な見解を示しました。普通に考えれば当たり前のことなんですが、医療の世界でもついにここまできたんだな、「ルピコン川を渡ったんだな」と今井は感じましたよ。
以下興味ある方はどうぞ
1月19日ヤフーさんより
大学病院勤務医、教育・研究の「研鑽」は労働に該当 厚労省が明示
もうちょっと詳しい記事 大学ジャーナルon lineさんより
大学病院の医師、「自己研鑽」「準備」は労働時間 厚生労働省が明示
一部だけ引用させて頂くと以下になります↓
「・・・・大学の附属病院等に勤務する医師は、医師の研鑽に係る労働時間通達で「研鑽の具体的内容」に掲げられている「学会や外部の勉強会への参加・発表準備」「論文執筆」などを本来業務としているため、同通達中の「診療等その本来業務」及び「診療等の本来業務」の「等」に、本来業務として行う教育・研究が含まれる。
そのため、教育・研究と、それに付随して発生する医学部等学生への講義、試験問題の作成・採点、学生等が行う論文の作成・発表に対する指導、大学の入学試験や国家試験に関する事務など不可欠な準備・後処理などについても、当然、所定労働時間内か否かにかかわらず労働時間となる。
また、現に本来業務として行っている教育・研究と直接の関連性がある研鑽を、所定労働時間内において、使用者に指示された勤務場所(院内等)において行う場合は当然に労働時間となり、所定労働時間外に上司の明示・黙示の指示により行う場合について、一般的に労働時間に該当することを明記した。」
ちなみにこの決定に関して大きく影響を与えたと思える名古屋大学の事例がこれです↓
医師らの研究や学生指導は勤務でなく原則「自己研さん」だ 大学病院が“時間外手当”減らすため 「働き方改革の一環だ」
また上記を取り上げた当院のブログはこちらです↓
必要なのは”時間外申請の制限”ではなく”業務の選択と集中”では?<名大病院、時間外の教育・研究を無給に 内部文書で原則「自己研鑽」>
色々書いた記事は上記で確認できますが、基本的には今井は医療行政をきちんと自分で把握するためには資料の原典を確認する作業は絶対にすべきだと考えています。ということで厚生省の上記に関する資料を確認しましょう。以下です↓令和6年1月15日付け
医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項について
たった4Pなので上記に資料載せておきます。(該当する内容はP3~)
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