公開日:2020年10月18日

「在宅領域における特定行為の手順書例」を読んで感じること

こんにちは、札幌のかかりつけ医&在宅医@今井です。

 

厚生省から特定行為における手順書例が提示されていますね。今回在宅領域における手順書例集が公開されましたので是非一度確認してみたいと思います。

特定行為に係る手順書例集 から 「在宅領域における手順書例集」 

ということで手順書例なので今後在宅領域における特定行為はこのような形で進んでいくのでしょうね。

個人的には在宅領域における看護師さんの裁量が拡大することは全くもって肯定的ですし、そうなっていかないと在宅の患者さんの療養支援が今後難しくなることは理解できています。しかし特定行為を行う上での大きな問題点は「責任の所在」です。

厚生省が別途だしているQ&Aには

 

Q手順書により特定行為を実施した際の医療事故に係る医師や看護師の法的責任はどうなるのでしょうか。

A特定行為の実施により医療事故が発生した場合における責任の問題は、最終的には、個別の事例に応じて司法判断により決められるものであり、個別具体的な状況における過失の有無に応じて責任が判断されることになると思われます。

 

文言自体は当たり前っちゃ当たり前しか書いていないのですが、これを読むと医師の99%は「責任は結局何が起きても医師がとる」という風に感じてしまいます。医療過誤となり裁判となれば、必ず当該看護師のみならず指示書を書いた医師の責任は問われるでしょう。

 

そうなると点滴管理やカニュレ交換、インスリンの管理、褥瘡処置などリスクが高い医療行為に関してはどれだけ特定行為ができるようになるのか・・・・現実ほぼほぼ難しいでしょう。あるとすれば同一法人内の医師と看護師でよくよく意思疎通ができている場合のみ!という場合でしょうね。

 

権限の委譲は責任の委譲があってこそとは思いませんか?在宅での特定行為を本当に議論するのならばこの点はファジーにはしてはいけないと思いませんか?

 

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