看護師の特定行為は、やっぱり在宅医療の現場でこそ行われるべきだと確信しています。
こんにちは、札幌の在宅医@今井です。
在宅医療の現場では、医師ができる医療行為より看護師さんが行うケアや日常支援の方がとても患者さんや家族にとっては重要だと感じる機会は結構多いですね。
また気が利く訪問看護師さんはこちらの意図を伝える前に患者さんの状態をみて適切な行為を行ってくれています。本当に助かります。
さて看護師の特定行為に関してこんな記事をみつけましたので是非一読ください。
看護師の特定行為研修、「共通科目」が65時間短縮へ 受講しやすい内容に見直し、厚労省
厚生労働省は、看護師の特定行為研修に関する省令の一部改正案の意見募集を始めた。看護師が受講しやすい内容にするため、全ての受講者が学ぶ「共通科目」を全250時間とし、従来よりも65時間短縮する。改正省令は4月下旬に施行される見通し。【松村秀士】
改正案は、医道審議会保健師助産師看護師分科会の部会が2018年12月にまとめた研修内容などに関する意見を踏まえたもの。意見には、在宅や慢性期などの領域で実施頻度の高い特定行為(一定の診療の補助)をパッケージ化することに加え、共通科目や特定行為区分ごとに学ぶ「区分別科目」の時間数を見直すことなどが盛り込まれている。研修の質を担保しつつ、看護師が受講しやすい学習内容にするのが狙いだ。
改正案では、共通科目のうち、臨床病態生理学(現在は45時間)を30時間、疾病・臨床病態概論(同60時間)を40時間にそれぞれ短縮するほか、医療安全学(同30時間)と特定行為実践(同45時間)を合わせて45時間とする。これにより、共通科目の合計時間(同315時間)は250時間に短くなる。
区分別科目に関しては、例えば在宅領域で実施される、▽呼吸器(気道確保に係るもの)関連(同22時間)を9時間▽呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連(同21時間)を8時間▽循環器関連(同45時間)を20時間▽栄養および水分管理に係る薬剤投与関連(同36時間)を16時間▽ろう孔管理関連(同48時間)を22時間―にそれぞれ短縮するなど、学習時間を見直す。
また、厚労相が適当と認める場合、指定研修機関は特定行為の一部を行う看護師について、該当する特定行為の研修の一部を免除できるとしている。改正案に関する意見募集の締め切りは3月30日。
特定行為研修を巡っては、25年までに修了者数を10万人以上にすることを厚労省は目指しているが、18年9月末現在でその人数は1205人という状況だ。この目標を実現するには、看護師が働きながら受講しやすいよう、研修内容の見直しや指定研修機関の全国的な整備が課題となっている。
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とのことで特定行為の内容に関しては今後段階的に医師から看護師へタスクシフトが進んでいくことは間違いないですね。
個人的にはこの特定行為を看護師さんがすることはしかるべき研修をうけていれば全く問題ないのではないかと思います。危険性さえ予測できていれば、あと経験さえあればある程度はできますよね。
ただ実臨床において看護師による特定行為を広げていくのであれば、是非これらの行為は在宅医療の現場でこそ実践できるようにしていってほしいですね。
単純に医療がメインである病院の中でより、生活と介護、医療全てを見た上で医療が実施される在宅医療の現場でこそ特定行為が最も活かされるのではないかと確信しています。
皆さんは看護師さんの特定行為についてどう考えますか?よければご意見くださいね。
当院は訪問看護師さんこそが在宅医療の基礎、一番重要な部分と考えています。札幌で施設ではなく居宅の在宅医療や在宅緩和ケアを行いたいと考えている訪問看護師希望の看護師さんいましたらまずはご連絡くださいね。求人継続しています!!
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