公開日:2018年06月04日

認知症患者は地域で生きていけるのか?~認知症鉄道事故裁判から考える。

こんにちは、在宅でも外来でも認知症診療を行っている札幌のかかりつけ医@今井です。

認知症患者さんは地域で生きていけるのでしょうか?それとも縛り付けて外出なども制限すべきでしょうか?

以下平成19年に発生した鉄道事故についての記事抜粋です。

一瞬の隙なく監視するなら監禁しかない-認知症鉄道事故裁判で被告となった長男「最高裁判決を在宅介護の礎に」

愛知県大府(おおぶ)市で鉄道事故に遭遇した認知症の男性=当時(91)=の遺族にJR東海が損害賠償を求めた民事訴訟は、社会に大きな議論を巻き起こした。

平成28年3月に最高裁がJR側の訴えを棄却してから2年あまり。遺族が経過をたどる本を出版したり、各地で講演したりして“発信”を始めた。「私が話すことで、認知症への理解が深まれば」と話す。

遺族は男性の長男で、大府市の自営業、高井隆一さん(67)。父親の認知症に気づいたのは、父親が84歳だった12年ごろだったという。父親は大府市内の自宅で母親と暮らしていたが、症状が進行。当時は東京の会社で働き、週末しか介護ができなかった高井さんに代わって、高井さんの妻が近くに移り住んで介護に加わった。

「外出願望が強かったのが一番の悩みでした」と高井さんは振り返る。勝手に出て行かないよう玄関にかんぬきをかければ扉を持ち上げようとし、門扉に南京錠を付ければ足をかけて乗り越えようとした。あきらめて施錠を解くと、嘘のように穏やかに。「父にとって施錠は、自由を奪われることだったんです」

どうしても外に出たがるときは「お茶を飲もう」「テレビを見よう」と気をそらし、だめなら一緒に外に出る…。そんな繰り返しの7年間。家族は苦労の連続だったが、以前入院したときの混乱がひどく、認知症の症状も急激に進んだため、在宅介護以外の選択肢はなかったという。

事故はそんな中で発生。JR東海に提訴され、1審は高井さんと母親に全額賠償を命じた。「一瞬の隙もなく監視するなら施錠、監禁しかない。日々介護に奮闘している人がたくさんいるのに、こんな判決が確定したらとんでもない」。すぐに控訴を決めた。

2審判決でも母親に賠償命令が出されたが、最高裁判決は、高井さんにも、母親にも監督義務はなかったと認定した。「認知症の人は増えていく。みなさんが地域で安心して過ごせるための礎となる判決を勝ち取ることができた」

何よりも訴えたいのは、「認知症は誰がなってもおかしくない、恥ずかしくない病気」ということだ。裁判の証拠集めで新聞記事を調べ、介護を苦にした無理心中を多数知った。

認知症の人は7年後には700万人、実に高齢者の5人に1人が発症するとされている。高井さんは「認知症の介護は本当に大変。内にこもらず、近所の人に協力してもらったり、家族の集いで愚痴を聞いてもらったりしてほしい。これからは、介護の応援団の一員としてやっていきたい」と力を込めた。

公的救済の拡大を

事故は平成19年12月に発生。アルツハイマー型認知症で要介護4の認定を受けていた男性が線路に立っていたところ、電車にはねられ死亡した。22年、JR東海が振り替え輸送費用など約720万円の支払いを求めて提訴し、1審判決は妻と高井隆一さんに全額を、2審判決は妻にのみ半額の賠償をそれぞれ命じたが、28年、最高裁は賠償義務をすべて否定し、JR東海の訴えを棄却した。

最高裁第3小法廷は、単に「妻で同居しているから」「長男だから」などとの短絡的な責任追及を認めない一方で、同居の有無や親族関係、監護・介護の実態を「総合的に判断」すべきだという初判断を示し、賠償責任を認める余地も残した。被害回復を考えなければならないためだ。

判決後、認知症の人が「加害者」になった場合の損害を補償する民間保険が多く誕生。神奈川県大和市と愛知県大府市は、認知症の人が支払う保険料を公費負担する制度を導入し、神戸市は公費から給付金を出し、賠償する制度を、全国で初めて創設した。

しかしこうした施策を打ち出した自治体はほんの一部にすぎず、認知症の人の急速な増加には追いついていない。公的な救済策が、さらに広がることが望まれる。(加納裕子)

 

 

認知症だからといって犯した罪の全てが冤罪となるわけではないですが、家族の方の監視義務まで追求するのはやりすぎですよね。こんな判決がまかり通ったら自宅での、地域での認知症患者さんのケアや療養なんて夢のまた夢となります・・・・

記事にある通り認知症は誰でもなる可能性がある病気でこれから国民全員で向き合わなければいけない問題です。この問題は今回の裁判でなんとなく流してしまうのではなくきちんと考えて行きたいですね。

皆さんはどう考えますか?

 

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