結果が悪ければ全て注意義務違反になるのでしょうか?【心臓手術を受けたあと当時1歳の長女が死亡…長野県立こども病院側に「注意義務違反」両親が損害賠償求めて提訴…病院運営する県立病院機構に8398万円余求める】
こんにちは、札幌のかかりつけ医&病棟医&在宅医@今井です
ヤフーニュースの記事で気になる記事を見かけましたのでシェアします。4月15日の記事です。
心臓手術を受けたあと当時1歳の長女が死亡…長野県立こども病院側に「注意義務違反」両親が損害賠償求めて提訴…病院運営する県立病院機構に8398万円余求める
「県立こども病院で当時1歳の長女が心臓手術を受けたあとに死亡したのは、病院側に注意義務違反があったためなどとして、両親が損害賠償を求めて提訴したことがわかりました。
長野地裁に訴えを起こしたのは、当時1歳の長女を亡くした両親で安曇野市の県立こども病院を運営する県立病院機構に8398万円余の損害賠償を求めています。 訴状などによりますと、長女は先天性の心臓病があり、2020年12月に県立こども病院で手術を受けました。 両親は病院から長女の心臓の右室(うしつ)に血液を送る動脈が、通常と異なる場所からつながる「右冠動脈起始異常」などの診断を受けたと主張。 手術中に右冠動脈が圧迫され、心臓の血液が足りない状態になったものの医師が見過ごしたことで最終的に脳ヘルニアで死亡したもので注意義務違反があったとしています。 一方、病院側の答弁書によりますと、「右冠動脈起始異常」の診断は出していないなどと反論しています。 第1回口頭弁論は17日開かれます。」
結果が悪ければ全て注意義務違反になるのでしょうか?
正直このレベルの疾患の治療に関わる医師は、絶対に命を救うことだけを第一に考えて治療にあたっているはずです。結果が望むようなものにならなかった、それ自体は患者さんと家族にとってつらいことでしょうが、全てを完璧にすることなんて絶対に無理なので、手術がうまくいかないことや合併症が起きてしまう可能性なんて0にすることは不可能です。
結果が出なかった=裁判になる、というのであれば、誰が治療したいと思うのでしょう。お子さんが亡くなったご家族の気持ちは理解はできますが、今回の裁判に関してはちょっと現時点では理解は・・・
司法と医療の関係について、今一度社会的な議論が必要なのではないでしょうか?弁護士の先生は「裁判は問題の可否を問うのであって、問題なければ敗訴になるだけなので何が問題ですか?」というかもしれませんが、その間医療機関では治療ができなくなり、実際臨床の現場から離れる先生も一定数いるでしょう。それでも社会全体としてそれを許容すべきるなのでしょうか??
今井は医療者であるので、どれだけこのレベルの術者になるために医師が自分の時間や人生を犠牲にしてスキルアップしてきたか、理解できていつもりです。誰でもできるわけではないです。それでもこの対応をし続けるのでしょうか?皆さんのご意見はいかがでしょうか?医療と司法の関係、考えるべきとは思いませんか??
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