公開日:2023年04月17日

病院側は「ほかの医師に比べて負担が大きいとはいえず、労働密度は高くなかった」と主張していいのでしょうか?~医師過労死で病院側に4900万円の賠償命令 手術終え心肺停止~

こんにちは、札幌のかかりつけ医&在宅医@今井です。

 

医師の時間外労働の規制は2024年以降これから本格的に始まりますが、その前に医師の過労死に関して気になる判決がでたので皆さんにご紹介します。以下4月15日の記事です。どうぞ↓

医師過労死で病院側に4900万円の賠償命令 手術終え心肺停止

 

まずは亡くなられた医師の方のご冥福をお祈り申し上げます。

内容は読んでもらえれば理解できますが、伊勢崎佐波医師会病院の経営陣は「難しい手術は回避し、ほかの医師に比べて負担が大きいとはいえず、労働密度は高くなかった」と本当に考えているのでしょうか?

「杉山裁判長は判決理由で「心筋梗塞の発症前1カ月間にわたって106時間57分、6カ月間にわたって平均約88時間45分の時間外労働を行っており、業務と発症との関連性は強い」などと指摘。人員の補充や業務の軽減などを講じなかったとして、病院側の安全配慮義務違反を認めた。」とありますが、常識的に考えて裁判で争うようなことは医療機関としてはしてはいけないのではないかと思います。

それもこれも経営側の医師を守る、労働環境を改善する意思が希薄だからでしょうね。自分がこの病院に勤務したいかと言われれば100%絶対そう思いません。医療者を使い捨てのように扱う医療機関はこれから先はどんどん潰れていくでしょう。

それにしてもこの年齢で部長職で貴重な専門職ということを考えると賠償金額が低い気がしますが・・・・皆さんはこの記事を読んでどう思いますか?またこのように主張する医療機関に対してどう考えますか?また賠償金額含め判決については何を思いますか?よければ各自考えてみて下さいね。

 

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