在宅での創傷被覆材(ハイドロ、デュオアクティブなど)の使用、処方についての雑感・・・
書類の山を片付けないと・・・・・
こんにちは、札幌のかかりつけ医&在宅医@今井です。
1月あけてから皆さんおそらくかなり忙しいと思います。例年この時期って臨時の診療の調整したり、はたまた年末に調子変化した患者さんの介護保険の微調整のためにケアマネさんに連絡とったり、休みあけの数日は座っている時間もないんじゃないかなと思います。それに加え医療機関であれば・・・・・えぇ、レセプト業務ってものが年始でもついてまわります・・・・今年は10日が土日からんだ祝日明けであるため、1月4日からの事務作業開始であれば実質3日くらいしか事務作業ができません。仕方ないので当院は医療事務さんに3日からでてもらい仕事してもらいました。皆さんも多分休日にレセ業務していますよね、お互い頑張りましょう。
さて導入が長くてすみませんでしたが、本日は創傷被覆材について先日少し気になる点がありましたのでちょびちょび書いてみたいと思います。
ハイドロサイトやデュオアクティブなどの創傷被覆材ですが、一般的にはクリニックから持参してお渡しする場合と処方せんに記載して薬局さんから出す場合と2パターンあります。
在宅に関わる皆さんはどんな患者さんに、どのような時にどれだけだせるかってある程度知っていると思いますが以下に簡単に適応等について記載しておきますね。
在宅における特定保険医療材料・衛生材料の供給体制の整備
薬局は医療・衛生材料等の提供の拠点としての役割が求められていることから、保険医療機関の医師の処方せんに基づき保険薬局で交付することができる特定保険医療材料に病院・診療所で支給できる在宅医療に用いる特定保険医療材料を追加する。
その条件ですが
1本材料はいずれかの在宅療養指導管理料を算定している場合であって、在宅での療養を行っている通院困難な患者のうち、皮下組織に至る褥瘡(筋肉、骨等に至る褥瘡を含む。)(DESIGN-R分類D3、D4及びD5)を有する患者の当該褥瘡に対して使用した場合、又は区分番号「C114」在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料を算定している患者に対して使用した場合に限り算定できる。
2皮膚欠損用創傷被覆材について、同一の部位に対し複数の創傷被覆材を用いた場合は、主たるもののみ算定する。
3区分番号「C114」を算定している患者以外に対して使用する場合は、いずれも原則として3週間を限度として算定する。それ以上期間において算定が必要な場合には、摘要欄に詳細な理由を記載する。
となっています。(重要なところは赤文字としています)
またデュオアクティブなどの一般的な皮膚欠損用創傷被覆材は高度管理医療機器ですので、取り扱う薬局さんは高度医療機器販売業の許可を取得している必要があります。
なので先日在宅患者さんに処方箋にハイドロ記載して交付しましたが、当該薬局さんから”高度医療機器販売業の許可とっていません”って言われて処方できませんでした。皆さんも診ている患者さんの薬局が対応可能か一応確認しておいても損はないかもしれませんよ。
ということで今回は創傷被覆材についての簡単な記事でした。ちなみに当院は複数の患者さんでいつ何があってもいいように物品庫にはこんな感じでハイドロ山積みにして準備はしています↓
これでもだいぶ在庫減った方なんですよー・・・・・
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