公開日:2026年05月31日

診療報酬改定は6月1日からですよ!このタイミングで通知ですか?【医療機関のキャンセル料めぐり誤解拡大、厚労相がお詫びと通知訂正】

こんにちは、札幌のかかりつけ医&病棟医&在宅医@今井です

診療報酬改定に伴う記事で笑っちゃう記事を見かけましたのでご紹介します。ヤフーさんの5月29日の記事です。

医療機関のキャンセル料めぐり誤解拡大、厚労相がお詫びと通知訂正

「診察の予約を患者の都合で直前に取り止めた場合、医療機関がキャンセル料を請求できる仕組みが来月始まりますが、すべての患者にキャンセル料が発生するかのような誤った解釈が広がっていることから、厚労省は医療機関に周知するため、訂正の通知を出しました。
 医療機関の予約のキャンセル料をめぐっては、厚生労働省が6月1日施行の選定療養の改正を今年3月に通知し、その中に病院やクリニックなどの医療機関が条件付きで予約の「キャンセル料」を患者に請求できるようになることが盛り込まれていました。 この対象となるのは、いくつかある選定療養の項目のうち「予約料をとる」仕組みの導入を国に報告した医療機関のみであり、キャンセル料が発生するのは、こうした医療機関で予約料を支払うことを前提に診察を予約した患者が、患者側の都合で診察日の直前にキャンセルした場合に限られるということです。 しかし、予約料がない場合も含め、すべての患者からキャンセル料を徴収できるとの誤解が医療機関に広がっていました。これを受け、29日に厚労省はことし3月に出した通知の文言を訂正する新たな通知を出しました。 新たな通知では「選定療養における予約に基づく診察」と記され、キャンセル料の対象となる予約は、通常の予約とは異なるものだということが明記されました。 上野厚労相は29日午後、「予約料がない場合には、キャンセル料を取ることはできない」と改めて説明した上で、「通知の表記が、一般的な診療におけるキャンセル料の徴収も認められるように受け止められかねないというようなものでありました。現場に混乱を生じさせたことにつきましては、お詫びを申し上げたい」と陳謝しました。」

 

6月1日からの改正に向けて、各医療機関が3か月かけて準備してきたことを改定の数日前に通知出してひっくり返し、ですか・・・・まぁ今井としては今回の問題は制度の複雑化と包括的な社会保障制度の一貫性のなさが表在化したのかなと考えています。この問題は根っこの問題があって浮上してきた問題かなと。

いずれにせよこういう記事や通知を読むと現場としてはやる気が削がれますね・・・こういう意味のない疲労感を現場に与えるのは本当に勘弁してほしいと思うのは今井だけでしょうか?皆さんのご意見はいかがですか?

 

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