公開日:2023年01月23日

医師の応召義務について

こんにちは、札幌のかかりつけ医&在宅医@今井です。

 

コロナを2類→5類にする議論の中で、5類にすれば多くの医師が診療できる、しなければ応召義務と考えている人が一定数いるようですが、それは間違いです。

ということで今回は医師の応召義務について基本的なことを確認していきたいと思います。

 

〇いわゆる医師の応召義務ですが、医師法第19条に規定されており

「診療に従事する医師は、正当な事由がなければ患者からの診療の求めを拒んではならない」

とされています。

 

〇何が「正当な事由」であるかは、それぞれの具体的な場合において社会通念上健全と認められる道徳的な判断によるべきもの、と考えられています。

↓以下は正当な事由に該当しないもの

・ 医業報酬が不払であっても直ちにこれを理由として診療を拒むことはできない。
・ 診療時間を制限している場合であっても、これを理由として急施を要する患者の診療を拒むことは許されない。
・ 特定の場所に勤務する人々のみの診療に従事する医師も、緊急の治療を要する患者がある場合、その近辺に他の診療に従事する医師がいない場合には、診療の求めに応じなければならない。
・ 天候の不良等も事実上往診が不可能な場合を除き「正当な事由」には該当しない。
・ 標榜する診療科名以外の診療科に属する疾病の診療を求められた場合も、患者が了承する場合は一応正当な理由と認め得るが、了承せず診療を求めるときは、応急の措置その他できるだけの範囲のことをしなければならない。

 

〇「正当な事由」のある場合とは、医師の不在又は病気等により事実上診療が不可能な場合に限られると解される。

 

〇休日夜間診療所、休日夜間当番医制などの方法により地域における急患診療が確保され、かつ、地域住民に十分周知徹底されているような休日夜間診療体制が敷かれている場合において、医師が来院した患者に対し休日夜間診療所、休日夜間当番院などで診療を受けるよう指示することは、医師法第十九条第一項の規定に反しないものと解される。
ただし、症状が重篤である等直ちに必要な応急の措置を施さねば患者の生命、身体に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、医師は診療に応ずる義務がある。

赤字の部分がコロナ診療に対してクリニックが対応できなかったとしても応召義務違反にならないとなる基準になるのかなと考えています。また応召義務がそもそも制定されたのが昭和20年代というもうかなりの前の話・・・・当然医療も高度化、専門化していますし、労働や働き方に対しての国民全体の考え方も変化してきています。

 

 

*ちなみに医師の応召義務の法的性質については以下のような解釈となっています。

 

 

基本的には応召義務は、医師個人の民刑事法上の責任や医療機関と医師の労働契約等に法的に直接的な影響を及ぼすものではないが、実態として個々の医師の「診療の求めがあれば診療拒否をしてはならない」という職業倫理・規範として機能し、社会的要請や国民の期待を受け止めてきたもの。
こうした背景もあり、応召義務はその存在が純粋な法的効果以上に医師個人や医療界にとって大きな意味を持ち、医師の過重労働につながってきた側面があるが、医師には応召義務があるからといって、当然のことながら際限のない長時間労働を求めていると解することは正当ではない。

 

ということで今までの議論の経過を振り返りましたが、実際医師の応召義務があるとしてもコロナ診療までは時間的、空間的制限がある医療機関では強制はできず、診療可能な医療機関を紹介すれば義務違反には当たらない、と考えるのが現在の法的な枠組みでは一般的です。

ただ個別の対応として「コロナの場合は診療せよ」と法的に別に決めるなら話は別です。ただそれはかなりハードルが高いのと、現実的にはそれをしたらさらに医療が崩壊するような気がします。診療しないクリニックは単純に診療したくない、と思っている医師もいるかもしれませんが、大多数は診療できない理由がそれぞれに存在するはずです。

コロナ診療したら他の通常医療に大きな影響がでて、トータルでみたら地域医療に貢献できなくなる・・・そう考えている医師は一定数いると思いますよ。

 

以上簡単に医師の医師の応召義務について自分が認識している点をまとめてみました。10分くらいで書いたのでまとまっていないかもしれませんがそれはご勘弁!(^^)!!!何か気になる点ありましたら教えてくださいね~

 

 

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