【これから医師になる医学生や研修医の皆さんへ】これからの医師の地方での勤務について、国や厚生省がどう考え行動しているか知っておかないとまずいですよ!!
こんにちは、札幌の在宅医&かかりつけ医@今井です。
今回のブログは医学生もしくは現在研修医になりたての医師向けです。医師の勤務をとりまく社会情勢について絶対確認しておいた方がいい資料見つけましたので以下に出しますね。
5月28日に首相官邸の政策会議にて第8回社会保障制度改革推進会議が開催されました。
今その資料を外来の合間にちらちら読んでいますが 資料1-1地域医療構造の進捗等について の中で医師の勤務が今後どうなるかという点で非常にわかりやすい資料がありました。
これから先国が、厚生省がどう考えているのか、さらに都道府県にどのような権利が付与されようとしているのか、この資料みて確認しておくことが自分が受けたい研修を受けるため、自分が目指す医師になるために必須だと感じます。是非チェックしてくださいね~
自分が気になっている文言を抜粋すると
①「医師少数区域」等*における医療の提供に関する一定の勤務経験を通じた地域医療への知見を有する医師を厚生労働大臣が認定できることとする。
②医師確保計画の策定
医療計画において、二次医療圏ごとに、新たに国が定める「医師偏在指標」を踏まえた医師の確保数の目標・対策を含む「医師確保計画」を策定する。(平成31年4月1日施行)※ 都道府県は、「医師偏在指標」を踏まえて「医師少数区域」又は「医師多数区域」を設定。
③都道府県は、大学、医師会、主要医療機関等を構成員とする地域医療対策協議会の協議を踏まえ、地域医療支援事務を行うこととする。また、地域医療支援事務の内容に、キャリア形成プログラムの策定や、「医師少数区域」への医師の派遣等の事務を追加する。
④ 都道府県知事から大学に対して地域枠又は地元出身者枠の創設又は増加を要請できることとする。(平成31年4月1日施行)
⑤法律及び臨床研修の実施に関する厚生労働省令に定める基準に基づいて、都道府県知事が臨床研修病院を指定することとする。(平成32年4月1日施行)
⑥ 都道府県知事は、厚生労働大臣が定める都道府県ごとの研修医の定員の範囲内で、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域内に所在する臨床研修病院ごとの研修医の定員を定めることとする。(平成32年4月1日施行)
ですかね。医師を地方に強制配置するための仕組みがどんどん構築されているのがわかります。
↓以下原典の資料ですので各自ご確認を!
資料を良くみれば国や地方自治体がどう考えているかわかりますが
正直医師を地方にどう回すか
って縛り、視点からの議論がどんどんされていますよ!!
この現状を医学生や研修医の皆さんは知った上で自分がどう生きるべきなのか考えて欲しいですね。
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