2018年診療報酬改定で訪問看護師が確認しておきたい41のポイント
こんにちは、診療報酬改定の資料を読んでいる札幌の在宅医@今井です。
本日は今回の診療報酬の改定で訪問看護に関わる部分はこんなところを押さえておきたいな、と個人的に思う部分を抜粋してみたいと思います。おそらく多忙な訪問看護師の皆さんは公的資料の原文をみていくことは難しいと思いますので参考にしてみてくださいね。
内容はあくまで今井の一意見ですので他にもっとポイントあるじゃん!とか意見あれば遠慮なく教えてください。また間違いあってもそっちも教えてもらえるとありがたいです。
ではどうぞ!!
訪問看護師が確認しておきたい2018年改定の内容
①医科歯科連携を推進する観点から、歯科診療を行う上で必要な診療情報や処方内容等の診療情報をかかりつけ医とかかりつけ歯科医との間で共有した場合の評価をそれぞれ新設されたこと
②.退院時共同指導において、医師及び看護職員以外の医療従事者が共同指導する場合も評価対象となるように見直す。 具体的には薬剤師、管理栄養士、理学療法士等若しくは社会福祉士が追加されたこと
③特別の関係にあたる医療機関とステーションであっても退院時共同指導料のような項目が算定可能となったこと
④医療・介護・福祉事業者間での切れ目のない連携を推進する観点から、入退院支援や退院時の指導等における要件に障害福祉サービスの相談支援専門員との連携を追加されたこと
⑤地域包括ケア病棟からの自宅退院がより推進される方向となったこと
⑥介護医療院の創設
⑦地域包括診療料が緩和された往診や24時間対応をする医療機関が増える可能性があること
⑧薬剤師に地域支援体制加算が創設され、これを算定している薬局は24時間対応してくれること
⑨回復期リハ要件が厳しくなり在宅復帰への流れがより明確になったこと
⑩400床以上の病院では外来初診でかかると定額自己負担が発生すること
⑪かかりつけ医評価の方向となりこの流れが今後も地域の中で加速すること
⑫複数医療機関からの訪問診療が認められたこと。(基本は月1回のみ)
⑬在宅療養支援診療所以外の通常の診療所からの訪問診療も点数的に評価されていること
⑭在医総管の包括的支援加算に月4回以上の訪問看護の要件が入ったこと
⑮緊急往診加算(通常の往診料に加算がつく)の対象に医学的に終末期と考えられる患者が追加(これまでは急性心筋梗塞、脳血管障害若しくは急性腹症等のみであった)
⑯退院に向けた医療機関等と訪問看護ステーションの退院時共同指導の評価を充実する方向に。具体的には退院時共同指導加算(訪問看護管理療養費)が6000→8000円に
⑰ 訪問看護情報提供療養費3 (1,500 円)の創設。中身は以下↓
保険医療機関、介護老人保健施設又は介護医療院(以下、「保険医療機関等」という。)に入院又は入所する利用者について、当該利用者の診療を行っている保険医療機関が入院又は入所する保険医療機関等に対して診療状況を示す文書を添えて紹介を行うにあたって、訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、当該保険医療機関に指定訪問看護に係る情報を提供した場合に、利用者1人につき月1回に限り算定する
⑱訪問看護ステーションの利用者に関わる地域の関係機関との連携を推進するため、自治体への情報提供について利用者の状態等に基づき、要件を見直すとともに、医療的ケアが必要な小児が通う学校へ医療的ケアの方法等の情報提供をした場合の評価を新設されたこと
⑲.医療的ケアが必要な小児が学校へ通学する際に、訪問看護ステーショ
ンから訪問看護に係る情報を学校へ提供した場合の評価を新設されたこと(1500円)
⑳訪問看護ステーションが、喀痰吸引等を行う介護職員等の支援を行っ
た場合の評価を設ける。 看護・介護職員連携強化加算 の2,500 円と看護・介護職員連携強化加算 の250 点が創設された
㉑医療機関に勤務する看護職員の研修や人材交流の受入れ、重症の在宅療養患者の訪問看護の提供といった地域における訪問看護の提供体制の確保に資する一定の役割を担う訪問看護ステーションについて、それらの役割に係る一定の実績等を有する場合の評価をする目的に 機能強化型訪問看護管理療養費3 (8,400 円)が新設された
㉑複数の実施主体から訪問看護が行われている場合に、目標の設定や評価の共有等の連携のあり方について具体的に明記されたこと
㉒ターミナルケア加算について訪問看護ステーションと医療機関のターミナルケアの評価について、1つの医療機関又は1つの訪問看護ステーションのみの算定とする
㉓地域で生活する障害児・者の支援を促進するため、介護サービス事業所だけでなく、福祉サービス事業所を併設する等の機能強化型訪問看護ステーションの要件について見直しが行われたこと
㉔24 時間連絡体制加算を廃止し、24 時間対応の評価に1本化されたこと。さらに1000円アップ
㉕理学療法士等によって提供される訪問看護について、看護職員と理学療法士等の連携が求められることを明確化されたこと
㉖複数名による訪問看護加算について算定方法と評価を見直されたこと
㉗看護職員が看護補助者との同行訪問により訪問看護を実施する場合の利用者の要件に、利用者の身体的理由を追加されたこと
㉘精神科訪問看護基本療養費(Ⅱ)、精神科訪問看護・指導料(Ⅱ)を廃止すること
㉙長時間訪問看護加算を週3日まで算定可能な患者の対象に、医療的ケアが必要な児を加わったこと。
㉚乳幼児加算及び幼児加算の評価を充実する
㉛訪問看護ステーションが緊急訪問する際の医師による緊急訪問の指示について、複数診療所が連携して在宅医療を提供している場合の連携する医療機関の医師による指示が可能となったこと
㉜訪問診療・訪問看護のターミナルケアに関連する報酬の算定要件において、「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」等を踏まえた対応の追加等を行い、患者やその家族の希望に応じた看取りを推進する、ということになったこと
㉝機能強化型在宅療養支援診療所・病院、機能強化型訪問看護ステーションの施設基準について、看取り等の実績要件に、一定期間の訪問診療等を提供した患者が、あらかじめ患者又はその家族から聴取した意向に基づき、7日以内の入院中に死亡した場合を含めることを可能となったこと
㉞末期のがん患者に対し円滑に医療・介護サービスを提供する観点から、訪問診療を提供する主治医から患者のケアマネジメントを担当する居宅介護支援事業者への情報提供について、在宅時医学総合管理料等の要件に追加されたこと
㉟がん患者の在宅療養の質を充実させる観点から、末期のがん患者に対するターミナルケアとして行われる酸素療法について、診療報酬上の評価を新設されたこと
㊱訪問看護ターミナルケア療養費等を見直し、特別養護老人ホーム等に入所中の患者について、一定の要件において算定可能となったこと
㊲リハビリテーション計画提供料において、介護保険のリハビリテーションの利用を予定している患者について、通所リハビリテーション事業所等にリハビリテーションに係る計画等を提供した場合を評価する。また、介護保険のデータ収集等事業で活用可能な電子媒体でリハビリテーションに係る計画等を提供した場合の加算を新設されたこと
㊳緩和ケア病棟入院料について、待機患者の減少と在宅医療との連携を推進する観点から、待機期間を踏まえた要件とするなど評価が見直されたこと
㊴在宅緩和ケアにおいて「投薬量又は投与量が 30 日分を限度とされる内服薬」に、タペンタドール及びヒドロモルフォンの2剤が追加されたこと
㊵「情報通信機器(ICT)を用いた死亡診断等ガイドライン」に基づき行われる、ICTを利用した死亡診断等について、診療報酬上の取り扱いを明確化されたこと
㊶在宅患者緊急時等カンファレンス料/在宅患者緊急時等カンファレンス加
算が、一定の条件の下で情報通信技術(ICT)を用いたカンファレンス等を組み合わせて開催できるよう、要件が見直されたこと
いかがでしょうか?2年、3年毎の医療や介護の診療報酬改定ですが今回の改定は2025年に向けた流れをつくる診療報酬改定であったと個人的には思っています。
あとここではだしていませんが、正直病院の方の改定内容に関しては
在宅が超絶甘々に見えるほど厳しい改定
となっています
気になる各内容については各自調べてみてください。参考になりましたでしょうか?ご意見あれば教えてくださいね~
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