公開日:2016年12月06日

good samaritanの原則、法律

これぞ冬っていう天気ですね。事故には気をつけないと・・・・

 

こんにんちは、札幌も今日は結構雪降っていますね。↓↓車内からの写真です

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本日は気になるニュース、というか最高裁の判決があったので簡単にお伝えしますね。

2009年におきた積丹での滑落事故での山岳救助、その際の救助に対して道警の過失が認められたという判決です。↓以下引用

「山岳救助に過失」賠償確定=死亡男性遺族、北海道警訴え-最高裁 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016120100766&g=soc

北海道積丹町の積丹岳(1255メートル)で2009年、道警による救助活動中に遭難者の男性=当時(38)=が滑落し死亡した事故をめぐり、男性の両親が道に約8600万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は道側の上告を退ける決定をした。決定は11月29日付。計約1800万円の賠償を命じた二審判決が確定した。

警察の救助活動に過失を認め、賠償を命じた判決が確定するのは極めて異例。山岳救助の在り方にも影響を与えそうだ。
男性は09年1月、スノーボードをするため入山して遭難。道警の救助隊が発見して下山する途中、男性を乗せたストレッチャーがくくり付けた木から離れ、滑落した。男性は発見されたが、凍死が確認された。(2016/12/01-18:03)

その内容詳細については以下のブログもみてみてください http://pinfluencer.net/sangakukyuujyo/

基本的にはこれって救助ってなっていますけど医療とも非常に密接した問題、判例だと思います。どんなに状況が悪くても救助(医療)を行う以上その質は保障されなければならない、って事後にはいくらでもいえますけど、現場からしたらそんなこと100%保障することは不可能ですよね。救急の現場とかでもそれは同じだと思います。

この判例が一般化してしまうと遭難事故=自己責任となり山岳救助は基本的には誰もいかなくなるでしょう。また救急医療の現場や救命活動等の側面に影響がかなり大きでるような予感がします。もちろん在宅医療の現場でもです・・・・でも医療者ならみてみぬふりなんかできないですよね?

good samaritanの原則、法律って絶対社会的には必要だと思いますが皆さんはどう考えますか?