公開日:2016年04月02日

診療報酬が変わって現場はやや混乱しています

4月からの診療報酬改定に伴い現場はやや混乱気味です。

①在宅時医学総合管理料が人数別、重症度別になったため請求を当然ですが間違わないようにしないといけません。当院では基本的には居宅の人が中心なので重症者の定義が以下のようになっているのを一人一人確認していかないといけないので事務方、SW、医師、看護師も全員でチェックしています。

1.以下の疾病等に罹患している状態 末期の悪性腫瘍、スモン、難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する指定難病、後天性免疫不全症候群、脊髄損傷、真皮を超える褥瘡
2.以下の処置等を実施している状態
人工呼吸器の使用、気管切開の管理、気管カニューレの使用、ドレーンチューブ又は留置カテーテルの使用、人工肛門・人工膀胱の管理、在宅自己腹膜灌流の実施、在宅血液透析の実施、酸素療法の実施、在宅中心静脈栄養法の実施、在宅成分栄養経管栄養法の実施、在宅自己導尿の実施、植え込み型脳・脊髄電気刺激装置による疼痛管理、携帯型精密輸液ポンプによるプロスタグランジンI2製剤の投与

②月1回の在医総管についての説明。今まで月に1度の患者さんでも必要に応じ対応していましたが、今月からは管理料算定できるようになったためその説明をしていかなければいけません。

③緩和ケア充実診療所加算がどの診察につくのか再度確認とこちらもまちがわないようにしないと

④各種手続きのための申請などなど

診療報酬が細かすぎて余計な労力がどんどん必要となってきています。もっと本来業務に特化して診療したいですね・・・・