公開日:2015年09月26日

在宅医療における特定行為について

厚生労働省の第40回社会保障審議会医療部会の資料が発表されました。個別には色々かいてありますので皆さん確認してみてください。http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000097848.html

この中で自分が一番気になったのは参考資料3-1のP17からです。http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000097843.pdf 下に提示してみますのでみてみてください

 

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医師なら誰しも感じるとおもうのですが一番気になるところはP17の”本制度を導入した場合でも、患者の病状や看護師の能力を勘案し、医師又は歯科医師が直接対応するか、どのような指示により看護師に診療の補助を行わせるかの判断は医師又は歯科医師が行うことに変わりはない。”という文言です。基本的には自分は特定行為をする看護師は結果に関してもある程度は医師ではなく自分で責任を負うことが必要と考えます。事前指示書に書いてあるけれど判断して行動する、というのに責任は医師がというのはやはりおかしいと思います。特定行為をする看護師さんがそこまでの判断の力と責任をとる覚悟があるのか、実際の現場を基準にボトムアップで話をしていくことが重要と考えますが皆さんはどう考えますか。ちなみにこの制度は今年の10月1日から施行予定です・・・・・。