公開日:2017年12月19日
在宅時医学総合管理料の査定~理解不能です②
今日の午後からの訪問診療は年末の挨拶周りみたいになりましたね・・・・
こんにちは、今日は少し在宅の保険診療の話の追加をしますので興味ある方のみ一読ください。
前回のブログで書いた在宅時医学総合管理料の査定の話ですがその後詳細な内容の連絡が国保連合会から来ました。
この患者さん、2回目の定期訪問時に呼吸状態が悪化し、診察しているその場でお看取り(診察時間は1時間越えで担当医がみている前での呼吸停止でした)となっております。
国保が在医総管(難病)を査定し通常の在医総管とした理由は、査定医の先生が
「看取りの時の訪問は定期訪問であっても定期訪問ではない。よって月2回の訪問による在位総管は算定不可で本来であれば月1の在医総管とするところである。ただそれでは点数が低くなるので可哀そうなので月2の在医総管を認めて、その代り難病ではなく通常の点数としました」
とおっしゃったからとのことです。
・・・・・・もうあれです。保険診療にルールも何もあったもんじゃありません。査定医が仮にそう言ったとしてもなんでそれが通っちゃうのでしょうか・・・・
国保自体が保険診療のルールを踏みにじるってどうなんでしょうか?
ということで、自分からはきちんとした保険診療の根拠を提示してくださいとお願いしてみた次第です。担当者からは今月中に連絡くれると言っていたので連絡来たら再度結末はブログに書いてみたいと思います。