これで本当に独立性は担保できると考えているのでしょうか?【住宅型ホームの「囲い込み」対策 ケアマネの独立性を法令上の登録基準に明記 厚労省案】
こんにちは、札幌のかかりつけ医&病棟医&在宅医@今井です

9月18日のJOINT介護ニュースさんの記事でちょっと気になった記事見かけましたのでシェアします。興味ある方は一読どうぞ↓
住宅型ホームの「囲い込み」対策 ケアマネの独立性を法令上の登録基準に明記 厚労省案
「住宅型有料老人ホームに新たに導入する事前規制の登録制をめぐり、厚生労働省は18日の検討会で、事業者に遵守を求める登録基準の案を提示した。【Joint編集部】
厚労省は具体的な措置として、
● 契約締結やケアプラン作成の手順書・ガイドラインを策定する
● その手順書・ガイドラインを重要事項説明で入居希望者に明示する
● 施設長・管理者への研修を行う
● 相談担当者を設置する
などを事業者に求めてはどうかとした。あわせて、近隣の介護サービス事業所の情報を入居者に提供することも求める。特定の事業者のサービスに限定・誘導したり、入居者のサービスの選択を妨げたりしないことを、登録基準に盛り込む案も示した。現行、住宅型ホームは老人福祉法に基づく届出制となっており、国の指導指針などをもとに運営の適正化が図られている。今回の法改正により、既存の住宅型ホームの大半が新たな登録制の対象となる見通し。事業者には登録基準の遵守が法令上求められることになり、行政による監督はこれまでより強化される。
● 併設・隣接する関連法人の事業所によるサービスの利用を入居の条件とすること
● かかりつけ医やケアマネジャーの変更を強要すること
● 特定の事業所のサービスを利用した場合に家賃を安くすること
などを認めない案を示した。今後、厚労省は今秋に検討会の議論をとりまとめる方針。それを審議会(社会保障審議会・介護保険部会)に報告するなど調整を進め、年内の政省令の公布を目指す。
今井が高齢者住宅運営会社で丸抱えでこのままやっていきたいなら、上記を読むと
〇そもそも住宅型有料老人ホームにならないようにする
〇株式会社や医療法人などの関係事業所を細分化して、特定の関係とならないようにする&分散化を図る
っていうことをまず間違いなくするでしょうね。単純に上記を見ただけで解決策がいくつかぱっと思い浮かぶ・・・っていうことは上記は規制としてはちょっと緩いんですよね。
どの高齢者住宅でも現状は建設前、運営開始前から利用する訪問看護ステーションが決まっていて当然入る薬局も決まっている、そして診療先も選定されている(多くは施設専門でなんちゃって在宅医で低レベル)、そういう現実が、既にある。
この現実に対してどう対応していくのか、もう少し実効性のある、というか患者さん、入居者さん本位の対応を原則とすることを徹底していくべきなんでしょうね。
と記事を読みながら今井は考えましたが・・・皆さんのご意見はいかがでしょうか?よければご意見くださいね。
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