「訪問看護の必要性を明記」・・・ホスピス住宅自体がクリニック経営していますが?【過剰訪問看護の規制強化 厚労省、不正請求防止】
こんにちは、札幌のかかりつけ医&在宅医&病棟医@今井です
訪問看護の不正を防止するのに「指示書に必要性を明記?」ですって。皆さんどう思われますか?以下記事より
過剰訪問看護の規制強化 厚労省、不正請求防止
「 厚生労働省は1日、有料老人ホームなどで訪問看護を過剰に提供する事業者への規制を強化する方針を明らかにした。ホスピス型有料老人ホームの入居者らを対象に、一部の事業者による不正な診療報酬請求の横行が疑われることを踏まえた。2026年度の診療報酬改定で、主治医が指示書に必要性を明記している場合に限り、頻繁な提供を認める方向だ。
厚労相の諮問機関、中央社会保険医療協議会(中医協)の1日の総会で示した。厚労省によると、高齢者向け集合住宅に併設の訪問看護ステーションの中には、多くの入居者に対する頻繁な短時間訪問や、早朝・夜間の実施によって報酬が高額になるケースがある。」
そもそもホスピス会社自体がクリニック運営しているんで、そこの医師は絶対指示書に1日複数回、複数名での訪問可にしますよ??結局大々的に組織的に住宅で上記のような訪問看護を提供しているところは生き残り(過剰請求が残り)、小規模で良心的な医療や介護を提供しようと思っているところが潰れる、というよくない状況が生まれると思います。
さらに1在宅医からしてみれば、「訪問看護の回数の必要性の判断」ってかなり難しい判断なんですよね・・・回数の判断って正直ベテラン在宅医でも判断に困る可能性ありますし、一般病院の外来しかやってない医師なら絶対に無理です。
常識的に考えれば病院でベットサイドに看護師が行く回数医師が決められますか?そういうことです。
すべき対応は医療保険でも看護保険でも
「住宅における訪問看護の包括報酬制度の導入」
これに尽きます。(プラス監査の厳格化&厳罰化)というかこれ以外に正解はないハズです。今後の議論がどうなっていくのか注視したいと思いますが、今井は個人的には2026年の改定で入るべきだと考えています。今回はいらなければ次回2028年の改定で導入になるでしょうが、それではあまりにも遅すぎるなって思いますが・・・皆さんのご意見はいかがでしょうか??
良ければ一緒に考えてみてくださいね。
-
-
時間ある方は以下の項目をチェック!!
法人のこれまでのこと、これからのことを確認したい人はこちら↓
直近のいまいホームケアクリニックの診療実績について知りたい方はこちら↓
法人の在宅医療やかかりつけ医、入院医療について知りたい方はこちら↓
在宅クリニックがなぜ病床運営をするのか、興味ある方はこちら↓
同じくなぜ在宅クリニックが訪問看護ステーション/居宅介護支援事業所をもっているのか、気になる人はこちら↓
在宅医募集しています。是非確認の上ご連絡ください↓
外来や病棟看護師、訪問看護師を募集しています。是非チェックを!↓
医療事務さん募集しています。一緒にチームの一員として働きませんか?
MSW、ケアマネさんも募集中です。是非見学にきてください↓
リハセラピストさんも募集しています。是非ご連絡を!↓
病院経営や事務長職に興味ある人募集しています。経営一緒にしませんか?↓
人事担当、SEさん募集しています。これから組織を大きく、価値のあるものにする手伝い、してくれませんか?
-