公開日:2025年04月02日
この判例が認められると認知症高齢者の入院は全員抑制が必要になるのでは??【入院中にベッドから転落…病院に賠償命令 女性が手術後リハビリのため転院、ベッドから転落 急性硬膜下血腫を発症し死亡 病院側に対策講じる義務があったと認定】
こんにちは、札幌のかかりつけ医&在宅医&病棟医@今井です
ヤフーニュースで気になる記事を見つけたのでシェアします。興味ある方は一読してみてください。4月1日の記事です。
入院中にベッドから転落…病院に賠償命令 女性が手術後リハビリのため転院、ベッドから転落 急性硬膜下血腫を発症し死亡 病院側に対策講じる義務があったと認定
「・・・・判決などによると、女性は2018年5月、大動脈弁閉鎖不全症などを患い県内の別の病院で手術を受け、リハビリのため同6月21日に転院したが、同日にベッドから転落。急性硬膜下血腫を発症し9月に亡くなった。 判決理由で中久保裁判長は、病院側に体幹を抑制するなどの対策を講じる義務があったと認定した。医師個人の対応は死亡に直結したとはいえないとした。」
本当にこの判例でいいのでしょうか?もしこれが認定されるようであれば認知症を合併する高齢者の入院はほぼ全例抑制が必要になると思いますよ。現場では看護師や介護士さんが必死になって日中も夜間も患者さん対応してくれています。高度な医療や必要なケアもしつつ、さらに食事介助やリハビリ加療、家族の対応などに加え、転倒予防義務から抑制までするとなると・・・そこまで医療者はやってられないっていうのが正直なところです。
現場の実情を無視したおかしな医療関連の判例、本当にこのまま前例として存在していいのでしょうか?裁判官の方は何をもって抑制する義務があったと判断したんでしょうか是非知りたいですね。
皆さんも記事を読んで少しだけこの問題について考えてみてくださいね。
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