措置入院を巡る岐阜県の現状は、在宅医療者なら是非確認しておくべきと考えます。~「措置入院」警察官通報、岐阜県が検証へ 来年度、運用巡り会合新設~
こんにちは、札幌のかかりつけ医&在宅医@今井です。
岐阜新聞からとても興味深い記事がでていましたのでご紹介します。在宅やっていると措置入院が必要かどうか迷うケース、結構遭遇します。一応知識として現在岐阜新聞が取り上げている内容を確認しておくことは悪くないかなと思いますよ。
12月1日の記事↓
「措置入院」警察官通報、岐阜県が検証へ 来年度、運用巡り会合新設
10月20日の記事↓
「保健所への通報意味ない」措置診察の決定、県のみに権限
10月24日の記事↓
措置診察不要「項目外」の一点張り 警官「保健所は診察断る理由探す」
「措置診察率が全国平均の約5割に対して岐阜県で約1割・・・・」
「もちろん、警察官が精神科病院まで当事者に付き添い、結果として「精神疾患の症状はない」と診断されることもある。ただ、その場合にも、岐阜県では警察が当事者の引き受け先を探すケースが少なくない。岐阜市の警察署の例のように、通報という「入り口」に加えて、調整という「出口」の一端をも担う。警察官職務執行法は、個人の生命や身体などの保護、犯罪の予防といった警察の忠実な職務遂行について規定しているが、そうした使命感に寄りかかり、判断に後ろ向きとなっている保健所や自治体の姿勢が見え隠れする・・・・」
記事の内容は問題を深堀しておりとても意義がある内容となっていると感じました。高齢化が進み地域包括ケアがすすんでいくと、岐阜県と同様のケースが散発する可能性が高いかなと個人的には危惧しています。
警察、保健所、さらに医療機関が患者さんを取り巻きながらうまく連携をっていくことはかなりの高難度かなぁと・・・今後措置入院を巡る問題や議論が全国でも活発化していくのではないかと岐阜新聞の記事を読んで感じました。
皆さんは上記の記事を読んで何を感じ、考えましたか?
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