公開日:2022年11月29日

かかりつけ医の制度化は結局中途半端な形になるのか・・・もうそんな時間的余裕はないと思うのですが。

こんにちは、札幌のかかりつけ医&在宅医@今井です。

 

かかりつけ医の制度化についてのニュースが昨日11月28日に出ていましたのでご紹介したいと思います。以下NHKさんとミクスさんより

NHKさんの方だけ文章載せますね。

厚労省 かかりつけ医機能の定義を法定化 新たな機能報告制度を創設 医療法改正へ

「かかりつけ医」に求められる役割 法律に明記の方向で検討

「新型コロナウイルスの感染が疑われる患者が、ふだん通院していた医療機関から診療を断られるケースが相次いだことを受けて、厚生労働省は、患者に身近な「かかりつけ医」に求められる役割を法律に明記する方向で検討を始めました。

「かかりつけ医」をめぐってはこれまで法律上の定義がなく、新型コロナの感染が疑われる患者が、ふだん通院していた医療機関から診療を断られるケースが相次いだことなどから、役割の明確化が課題となっていました。

こうした中、厚生労働省は28日の部会でかかりつけ医の役割について考え方の案を示し、「身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談などを行う」と定義し、法律に明記するとしています。

具体的な役割としては、外来患者への診療、休日や夜間の対応、在宅医療の提供などにどの程度対応できるかを報告し、都道府県が公表するとしています。

また、生活習慣病などで継続的に通院が必要な患者は希望に応じて医療機関と書面を交わし、かかりつけ医との関係を確認できるようにするということです。

これについて、専門家からは「法律に明記するだけでなく、国民が広く理解できるように工夫するべきだ」とか、「患者が主体的に選べるように医療機関がどの病気を診ることができるのかなども具体的に公表するべきだ」といった意見が出されていました。

厚生労働省はさらに議論を進め、早ければ来年の通常国会に法律の改正案を提出する方針です。」

絶対こんな中途半端な形だとかかりつけ医の制度は浸透はしないと思います。医療機関側に責任はでるけれど報酬は???、さらにかかりつけ医として行う医療に対しての責任、患者さんが他院受診の際のルール策定などなど・・・・そもそもかかりつけ医の制度化って手上げや希望性でやったって絶対全体としてうまく機能する社会保障制度になんて絶対にならないですから。
医療へのファーストアクセスはかかりつけ医を原則とする、かかりつけ医はその代わり時間外も含め外来診療や在宅医療を担う機能をもつ、予防から緩和ケアまで幅広く地域で生活するために必要な医療を提供する、上記を持続させるために複数医師体制や多職種在籍の中規模のクリニックや医療機関を全国に整備する、そのかわり報酬としてもきちんと国が担保する・・・・それが今の地域包括ケアに求められているかかりつけ医の制度だと思うしそうしないと50年持続する制度とはならないんじゃないでしょうか??
上記のようなあやふやな立場のかかりつけ医であれば、どのクリニックがかかりつけ医に手上げするんでしょうか??ちょっと疑問ですね。
結局利害関係者の調整、調整で本質が置き去りにされ、中途半端な案になったのかなぁと思ってしまいますが・・・・そんな時間的余裕、日本にあるんでしょうか??
国が、政治家がここからどこまで法案成立までに将来を見据えた上での改革ができるのか、注視していきたいと思います。皆さんのご意見は如何ですか?

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