こうした中、厚生労働省は28日の部会でかかりつけ医の役割について考え方の案を示し、「身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談などを行う」と定義し、法律に明記するとしています。
具体的な役割としては、外来患者への診療、休日や夜間の対応、在宅医療の提供などにどの程度対応できるかを報告し、都道府県が公表するとしています。
また、生活習慣病などで継続的に通院が必要な患者は希望に応じて医療機関と書面を交わし、かかりつけ医との関係を確認できるようにするということです。
これについて、専門家からは「法律に明記するだけでなく、国民が広く理解できるように工夫するべきだ」とか、「患者が主体的に選べるように医療機関がどの病気を診ることができるのかなども具体的に公表するべきだ」といった意見が出されていました。
厚生労働省はさらに議論を進め、早ければ来年の通常国会に法律の改正案を提出する方針です。」