公開日:2016年01月28日

診療報酬の改定②在宅医療専門の医療機関に関する評価

在宅医療専門の医療機関についてその設置要件が具体的になってきました。在宅専門診療所設置要件を満たすのはそんなに難しくなさそうですが、在宅専門の診療所が在宅療養支援診療所として登録するハードルはかなり高くなる印象です。在宅専門の診療所は今後看取りや居宅の患者さん、要介護度3以上の患者さんをしっかりみていかないと在宅療養支援診療所としては認めませんよ、ということになるんですかね。

いままで在宅専門でやってきたクリニックでも、当院のように居宅患者さんの比率の多くない診療所は在宅療養支援診療所としても登録できなくなります。結果にかなり低い診療報酬になることになるので結構この内容は深い意味を持つと考えます。皆さんはどう考えますか?

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000110251.html の個別改訂について から http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000110423.pdf のP118~

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