公開日:2015年10月19日

健康情報拠点薬局の条件について

最近とみにセルフメディケーションや健康拠点薬局、かかりつけ薬局などの言葉を耳にしますね。厚生省が検討している内容を下記に示しますが、実際これを実現することは個人経営の薬局さんにできるのでしょうか。札幌で自分が在宅対応お願いする薬局さんは現実的には居宅療養管理指導とることなく土日夜間の対応や細かな服薬指導などしてくれるところもあります。ただシステムとして在宅医や訪問看護師と連携がとれるようなレベルまでの対応を薬剤師さんに求めていくのは、現実問題かなり時間がかかるのではないかと感じます。これからのキーワードは<24時間対応>、<在宅医療への積極的な進出>、<多職種連携の中で果たすべき薬剤師の役割>でしょうか。皆さんどう考えますか?また以下の資料をみてどう考えますか?

 

健康情報拠点薬局のあり方に関する検討会 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000098248.html よりhttp://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/matome.pdf

1.はじめに
我が国では、平成26年9月15日現在、65歳以上の人口が3,296万人となり、総人口に占める割合は25.9%に上り、高齢化が著しく進行している。団塊の世代が75歳以上となる2025年(平成37年)以降は、国民の医療や介護の需要がさらに増加することが見込まれており、高齢者の多くが地域の身近な医療機関を受診したり、在宅医療・介護を受けることが想定される。
このため、厚生労働省では、重度の要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を推進している。
薬剤師には、調剤や医薬品供給等を通じて、公衆衛生の向上・増進に寄与し、国民の健康な生活を確保する役割が求められている。しかし、患者の服薬情報の一元的把握とそれに基づく薬学的管理・指導などの機能が必ずしも発揮できていないなど患者本位の医薬分業になっていない、医薬分業に伴う負担に見合うサービスの向上や分業の効果などを実感できていない等の問題が指摘されている。
患者が医薬分業のメリットを十分に感じられるようにするためには、日頃から患者と継続的に関わることで信頼関係が構築され、薬のことについて、いつでも気軽に相談できるかかりつけ薬剤師がいることが重要である。そして、かかりつけ薬剤師がその役割を発揮できるようにするため、薬局は、業務管理1や構造設備の確保、品質管理2等を適切に行うことが求められる。
こうした状況を踏まえ、「経済財政運営と改革の基本方針2015」(平成27年6月30日閣議決定)において「かかりつけ薬局の推進のため、薬局全体の改革について検討する」とされ、厚生労働省としては、医薬分業の原点に立ち返り、「患者のための薬局ビジョン」を策定することとしている。
加えて、「日本再興戦略」(平成25年6月14日閣議決定)に、「薬局を地域に密着した健康情報の拠点として、一般用医薬品等の適正な使用に関する助言や健康に関する相談、情報提供を行う等、セルフメディケーションの推進のために薬局・薬剤師の活用を促進する。」との内容が盛り込まれ、また、「日本再興戦略 改訂2014」(平成26年6月24日閣議決定)の中短期工程表においては、2015年度中に「充実した設備などを有する薬局を住民に公表する仕組み」を検討することとされた。以上を踏まえ、本検討会では、本年6月の設置後、地域包括ケアシステムの中で、かかりつけ薬剤師・薬局が、地域住民による主体的な健康の維持・増進を支援すること(以下、本報告書において「健康サポート」という。)を行うことに関する基準やその公表の仕組みについて、計6回にわたり精力的に検討を進め、議論の結果を以下のとおりとりまとめた。
2.かかりつけ薬剤師・薬局の基本的機能について
健康サポート機能を有する薬局は、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的機能を備える必要がある。すなわち、かかりつけ薬剤師のいる薬局でなければならない。
かかりつけ薬剤師・薬局が備えるべき機能の詳細については、引き続き「患者のための薬局ビジョン」等において検討が必要であるが、本検討会としては、特に以下の3つの視点から基準の検討を行った。
① 服薬情報 の一元的 な把握と それに基づく薬学的管理・指導
② 24 時間対応 、在宅時間対応
③ かりつけ医を始めとした医療機関 等との連携強化
これを踏まえ、以下に、かかりつけ薬剤師・薬局が備えるべき機能について、重要と考える点を記載するとともに、求められる要件を記載する。
① 服薬情報の一元的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導
○ 患者がかかりつけ薬剤師を持つためには、かかりつけ薬剤師が対応する仕組みが構築されているとともに、勤務表の提示などによりかかりつけ薬剤師がいつ薬局にいるか分かるなどの薬局の業務運営体制が整備されていること。
○ 服薬情報の一元的な把握のために、患者がかかっている全ての医療機関を把握し、服薬情報等を適切に記録すること。
○ また、相談しやすい関係の中で、受診時の医師とのやりとりや今までの副作用の発現状況や生活習慣などの患者情報を継続的に把握し、患者の状態の変化に留意しながら、薬学的知識を用いて処方内容を確認し、懇切丁寧な服薬指導や副作用等のフォローアップについても取り組むこと。
○ 残薬管理を実施し、飲み残しのないよう確実な服用につながるよう指導していること。
○ お薬手帳については、患者が服用中の医薬品に関する理解を深めることができる、患者が服用後の状態などを記入することでコミュニケーションのツールとして副作用等の把握等に活用できる、他の医療機関等が服用中の医薬品を把握できるといった意義があるため、その活用を促すこと3。また、お薬手帳を複数持つと、これらの意義を果たすことができなくなるため、患者の意向を確認した上で、お薬手帳の一冊化、集約化に努める必要があること。
○ さらに、電子版お薬手帳は、患者の属性や希望に応じ、紙と同様にその活用を促すことが重要であるが、本年度の厚生労働省委託事業4において検討されているように、その普及に当たり、一つのお薬手帳で過去の服用歴を一覧できること、個人情報の保護に十分留意すること、異なるシステム下でも医薬関係者で情報が共有化できること、医療情報ネットワークの普及を見据えてフォーマットを統一することなどの検討が必要であること。
○ 例外的に、自局以外をかかりつけ薬局としている患者に対し薬剤を交付することになった場合には、患者の意向を確認した上で、かかりつけ薬剤師・薬局による服薬情報の一元的・継続的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導の実施に適切に協力することが望まれること。
○ また、患者がかかりつけ薬剤師・薬局を持つようにするためには、薬剤師が調剤や医薬品供給等を行う際の基本的な役割(薬歴管理、疑義照会、服薬指導、残薬管理等)の周知に加えて、少なくとも初回来局時には、かかりつけ薬剤師・薬局を持つことのメリットを伝えること※。さらに、患者がかかりつけ薬局として選択した薬局では、次回、処方箋を受けた際などにも当該薬局を利用するように伝えること。
※ 具体的には、以下のようなメリットを伝えることが挙げられる。
・ 患者の服用歴や現在服用中の全ての薬剤に関する情報等を一元的・継続的に把握し、次のような処方内容のチェックを受けられる。
 複数診療科を受診した場合でも、多剤・重複投薬等や相互作用が防止される。
 薬の副作用や期待される 効果継続的な確認を受けら薬の副作用や期待される 効果継続的な確認を受けら薬の副作用や期待される 効果継続的な確認を受けら。
・ 在宅で療養する場合も、行き届いた薬学的管理及び指導が受けられる。
・ 過去の服薬情報等が分かる薬剤師が相談に乗ってくれる。また、薬について不安なことが出てきた場合は、いつでも電話等で相談できる。

・ 丁寧な説明により、薬への理解が深まり、飲み忘れ、飲み残しが防止される。これにより、残薬が解消される。② 24時間対応、在宅対応
○ いつでも気軽に相談できるかかりつけ薬剤師であるためには、原則として、開局時間外であっても24時間、患者からの相談等に対応すること。また、かかりつけ薬剤師が対応できない時間帯がある場合には、かかりつけ薬剤師と適切に情報共有している薬剤師が対応すること。
○ また、在宅での療養が必要になった患者への適切な薬物療法の提供に貢献するため、実際に患家に行き、薬歴管理、服薬指導、服薬支援、薬剤服用や薬剤保管の状況及び残薬の有無の確認等の薬学的管理及び指導に取り組むこと。③ かかりつけ医を始めとした関係機関等との連携強化
○ 患者の状態を継続的に把握し、患者から聞き取った情報等に基づいて、処方箋に疑義がある場合は、処方医に対して疑義照会を行い、必要に応じて副作用・服薬情報のフィードバック、それに基づく処方提案に適切に取り組むこと。
○ 把握した服薬情報等について、患者のお薬手帳に記載すること等を通じて、かかりつけ医を始めとした医療関係者と共有するよう取り組むこと5。
○ また、かかりつけ薬剤師・薬局として、一般用医薬品等の使用に関する相談や地域住民からの相談に適切に対応し、そのやり取りを通じて、必要に応じ医療機関への受診勧奨を行うこと。
○ その他、高齢者や難病患者、重症心身障害児など地域の患者を適切に支援できるよう、地域ケア会議への積極的な参加などを通じ、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所の介護支援専門員や訪問看護ステーションの看護師等と顔の見える関係を築き、医療・介護情報等を共有し、それらの機関と連携体制を構築していること。3.健康サポート機能を有する薬局の機能について
健康サポート機能を有する薬局は、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能を備えた薬局のうち、地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援する薬局である。具体的には、医薬品等の安全かつ適正な使用に関する助言を行うこと、健康の維持・増進に関する相談を幅広く受け付け、必要に応じ、かかりつけ医を始め適切な専門職種や関係機関に紹介すること、地域の薬局の中で率先して地域住民の健康サポートを積極的かつ具体的に実施すること、地域の薬局への情報発信、取組支援等を行うといった積極的な取組を実施することなどである。
また、健康サポート機能を有する薬局を公表する仕組みを設けることで、地域住民に認知され、地域住民の健康につながることが期待される。
以下に、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能を備えた上で、健康の維持・増進を積極的に支援する薬局について、重要と考える点を記載するとともに、求められる要件を記載する。
① 地域における連携体制の構築
(医療機関への受診勧奨やその他の関係機関への紹介)
○ 一般用医薬品等に関する相談を含め、健康の維持・増進に関する相談を受けた場合には、かかりつけ医への受診勧奨やその他の多職種や関係機関(医療機関等かかりつけ薬局として連携している機関のほか、健診や保健指導の実施機関、市町村保健センターその他の行政機関、介護保険法における介護予防・日常生活支援総合事業6の実施者等)への紹介を行うこと。
○ かかりつけ医がいる場合や健診を受けている医療機関がある場合には、利用者の了解を得た上で、かかりつけ医等に連絡を取り、連携して相談に対応することが求められ、特に一般用医薬品による対応が困難であることが疑われる場合などに、かかりつけ医と連携して状況を確認するとともに、受診勧奨を適切に実施すること。
○ 住民からの健康の維持・増進に関する相談に適切に対応し、受診勧奨や紹介等を円滑に行えるようにするため、薬局で行う健康サポートの内容に応じて、連携が必要となる薬剤師以外の多職種や関係機関に対し、薬局の取組内容や必要に応じて紹介等を行う旨を説明し、了解を得るなど、あらかじめ、顔の見える関係、連携体制を構築しておくこと、その上で、連絡・紹介先のリストを作成すること。また、当該リストには、紹介方法の手順などを具体的に盛り込むことが望まれること。
○ 受診勧奨や紹介の際には、利用者の同意が得られた場合には、必要な情報を紹介先の医療機関等に文書(電子媒体を含む。)により提供すること。
○ さらに、地域包括ケアシステムの一員として役割を発揮するため、かかりつけ薬剤師には地域ケア会議など多職種が参加する会議に積極的に出席し、薬学的見地から意見を述べることが望まれる。
(地域における健康の維持・増進のための各種事業への参加)
○ 地域の行政、関連団体と連携するために、健康の維持・増進の各種事業への参加も重要であること。
○ このため、地域の薬剤師会と密接な連携が取れていること。
○ さらに、地域の医師会、歯科医師会、看護協会、栄養士会、介護支援専門員協会等に連携・協力し、地域の行政や医師会等が実施・協力する健康の維持・増進やその他各種事業等(くすり教育等の啓発活動、多職種との研修事業など)に主体的に参加し、健康の維持・増進に貢献すること。② 薬剤師の資質確保
○ 薬剤師が、一般用医薬品や健康食品等の適切な使用に関する助言や健康の維持・増進に関する相談応需、適切な専門職種や関係機関への紹介等を適切に実施できることが重要であること。
○ このため、健康サポート機能を有する薬局においては、一定の研修を修了した薬剤師が常駐すること。当該薬剤師は、「2.かかりつけ薬剤師・薬局の基本的機能について」に記載したかかりつけ薬剤師としての役割を果たせること。
○ 研修については、一般用医薬品や健康食品等の安全かつ適正な使用に関する助言や健康の維持・増進に関する相談、適切な専門職種や関係機関への紹介等に関する研修内容を適切に盛り込んだものであること。また、一定の実務経験を有する薬剤師に対して、客観性や公平性の確保の観点から、研修修了にあたっては試験等により一定の到達度を確認した上で修了証が交付されること。研修内容について、第三者による確認を受けること。③ 薬局の設備
○ 利用者が一般用医薬品や健康食品等について相談しやすい環境をつくるためには、利用者と薬剤師のやりとりが他の利用者に聞こえないよう、パーテーション等で区切るなどして、個人情報に配慮した相談スペースがあること。④ 薬局における表示
○ 地域住民が安心して立ち寄って相談できるよう、薬局外において、健康サポート機能を有する薬局であることや、一般用医薬品や健康食品等の安全かつ適正な使用に関する助言や健康の維持・増進に関する相談を行っている旨を表示し、周知すること。○ また、薬局内では、薬局で実施している健康サポートの内容を具体的に示すこと。⑤ 要指導医薬品等の取扱い
○ 利用者が相談しやすい環境を作り、地域住民のニーズに対応するためには要指導医薬品等や衛生材料、介護用品等について、利用者自らが適切に選択できるよう供給機能や助言の体制を有していること。そのため、基本的な薬効群を原則としつつ、地域の実情に応じて、当該薬局において供給すること。
○ その際に、かかりつけ医との適切な連携や受診の妨げとならないよう、要指導薬品等の相談を受けた場合の受診勧奨の基準を遵守するなど、適正な運営を行っていること。
○ また、要指導医薬品等や健康食品等については、利用者自らが適切に選定することが大事である。そのため、それに関する相談を受けた場合は、利用者 の状況や要指導医薬品等健康食特性を十分に踏まえ専門的知識に基づき説明すること。⑥ 開局時間
○ 地域住民が相談したいと思って薬局に行っても、薬局が開局していなければ、意味がないため、地域における健康サポート機能を有する薬局として、平日に一定時間以上連続して開局していること。
○ また、平日仕事をしている社会人の相談に応じるため、土日にも一定時間開局していること。⑦ 健康相談・健康サポート
(健康の維持・増進に関する相談対応と記録の作成)
○ 薬局・薬剤師が個別の利用者に対して継続して健康相談に乗るためには、過去の一般用医薬品や健康食品等の販売内容や相談内容を把握しておく必要がある。
○ このため、過去の一般用医薬品や健康食品等の販売内容、また、健康の維持・増進に関する相談内容の記録や保存が求められること。
○ 相談内容の記録にあたっては、薬剤師以外の多職種や関係機関に受診勧奨や紹介を行ったことも、適切に記録しておくべきであること。
(健康サポートに関する具体的な取組の実施)
○ 率先して地域住民の健康サポートを積極的かつ具体的に実施するという役割を踏まえ、自発的に健康サポートの具体的な取組を実施していること。(例えば、薬剤師による薬の相談会の開催や禁煙相談の実施、健診の受診勧奨や認知症早期発見につなげる取組、医師や保健師と連携した糖尿病予防教室や管理栄養士と連携した栄養相談会の開催などが挙げられる。)
○ また、地域の薬局の中で、健康サポートのリーダーシップを発揮するよう、地域の薬剤師会等を通じて、自局の取組を発信したり、必要に応じて、地域の薬局の取組を支援すること。
(健康の維持・増進に関するポスター掲示、パンフレット配布)
○ 地域住民に健康情報を意識してもらうため、国、地方自治体、関連学会等が作成する健康の維持・増進に関するポスターの掲示やパンフレットの配布により、啓発活動に協力すること。4.健康サポート機能を有する薬局の公表の仕組みについて
本検討会では、地域住民が、どの薬局が健康サポート機能を有する薬局であるかを把握できるよう、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)に基づく薬局機能情報提供制度7を活用して、健康サポート機能を有する薬局を公表できるようにすることが必要と整理した。
具体的には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)の別表第一に規定されている報告事項として、健康サポート機能を有する薬局であることを位置づけることが必要であるが、変更が生じた場合に報告義務がかかるよう、規則別表第一の「基本情報」として位置づけることが適当と考えられる。
また、都道府県のホームページにおける公表に当たっては、健康サポート機能を有する薬局について住民にわかりやすく情報を提供する観点から
・ 健康サポート機能を有する薬局の定義・基準の説明をあわせて行うこと
・ 健康サポート機能を有する薬局を検索できるようにすること
・ 健康サポート機能を有する薬局で行う健康相談・健康サポートのサービス内容もあわせて紹介すること
などの工夫がなされることが望ましい。さらに、医薬分業の意義やそのメリットを享受するためにかかりつけ薬剤師・薬局を持つことが必要であることと併せて、健康サポート機能を有する薬局の意義・役割を含めて、国民に広く周知するための取組・仕組みも重要であり、例えば、次のような取組等を行うことが必要と考えられる。
(考えられる取組・仕組みの例)
・ 国、地方公共団体、業界団体、保険者等が連携・協力した、健康サポート機能を有する薬局の意義・役割や薬局機能情報提供制度での公表の仕組み等に関する積極的な周知・広報の実施
・ 健康サポート機能を有する薬局の基準として以下の事項を盛り込むことで、各薬局においても住民に対して健康サポート機能を有する薬局であることやそのサービス内容を積極的に周知
 薬局外に、健康サポート機能を有する薬局であることや、一般用医薬品や健康食品等の安全かつ適正な使用に関する助言や健康の維持・増進に関する相談を行っている旨を表示
 薬局内でも、薬局で実施している健康サポートの内容を具体的に表示

5.健康サポート機能を有する薬局の名称について
上記の基準を満たす薬局の名称について、地域住民による主体的な健康の維持・増進を支援するという役割や機能が分かりやすく伝わることが重要と考え、「健康サポート薬局」とすることが適当と整理した。

6.おわりに
上記の基準等を見れば明らかなように、健康サポート薬局は、その薬局だけですべての相談対応や支援を完結させるものではなく、地域住民の健康を支援するその役割を担う一機関であり、薬局で対応できない場合には、多職種や関係機関につなぐ機能が重要であることは言うまでもない。また、健康サポート薬局であること、その基準を満たすこと自体が目的化するようなことはあってはならず、地域住民の健康意識を高め、健康寿命の延伸に貢献していくためには、健康サポート薬局には、安心して立ち寄りやすい身近な存在として、地域包括ケアシステムの中で、多職種と連携して、地域住民の相談役の一つとしての役割を果たすことが求められている。
今回のとりまとめを受けて、平成27年度の健康サポート薬局の公表制度の創設に向けて更に検討が進められることとなるが、地域住民に寄り添い、かかりつけ薬剤師・薬局の機能を果たした上で、健康サポート薬局の仕組みが適切に運用されていくよう、国・自治体・医薬関係者を始めとする関係者の真摯な取組を期待したい。