公開日:2015年03月24日

在宅専門クリニックの今後について

3月は仕事、プライベートとともにかなり忙しく更新がすっかり遅くなってしまいました。

さて中央社会保険医療協議会ですが継続して在宅専門クリニックについて議題となっているようですね。次回の改定で何かしら規制がかかるでしょうがひとまず議題の中身をみてみましょう

参考 http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000078090.pdf

 

在宅医療を行う医療機関について(案)

○  健康保険法の趣旨から、保険医療機関は全ての被保険者に対して療養の給付を行う開放
性を有することが必要であるとして、「外来応需の体制を有すること」を保険医療機関に求める
解釈上の運用がされてきた。すなわち、外来に通院できない患者には、外来診療を行う医療
機関が訪問診療を行うことが前提となっている。
○  しかし、地域によってこの要件の運用が異なっているとの指摘があることや、現在の在宅医
療の提供体制を補完し拡充する必要もあることから、在宅医療を専門に行う医療機関の取り
扱いについて明確化することが課題となっている。
○  在宅医療は地域包括ケアの重要な部分を構成するものであり、今後とも健全な在宅医療の推
進を図ることが重要である。医療機関が、地域包括ケアシステムの一員として、地域の医療関
係団体や、様々な医療機関・介護事業所と連携しながら、患者の視点に立って、質の高い在宅
医療を提供する体制を構築する必要がある。また、在宅医療を必要とする患者に在宅医療が
適正に提供されるとともに、患者側も在宅医療を適正に利用することが必要である。
○  在宅医療の診療報酬上の評価については、次期改定に向けて、在宅医療の専門性や提供体
制に対する評価や、在宅医療を中心に提供する医療機関が軽症者を集めて診療するなどの弊
害が生じないような評価のあり方を含め、引き続き、こうした観点から検討を行う。
その上で、健康保険法第63条第3項に基づいて、外来応需体制を求める運用のあり方につい
ては、次期改定に向けた検討において、これまでの議論も踏まえ、以下のような方向(※)で運
用できるよう、明確化を図ることとする。
※  外来応需体制をとることを原則とするが、今後の高齢者の大幅な増加等への対応
として、在宅医療の確保が求められることから、現在の在宅医療の提供体制を補完
するため、以下の1)及び2)の対応により、全ての被保険者に対して療養の給付
を行う開放性を担保できる場合には、保険医療機関が往診及び訪問診療を専門に行
うことができる。
1)  保険医療機関は、被保険者が相談等に容易に訪れることができ、相談があ
った際に対応する体制を確保する。また、緊急時を含め、保険医療機関に容易
に連絡をとれる体制を確保する。
2)  往診及び訪問診療を、地理的に区分された提供地域内で行うとともに、当該
地域をあらかじめ明示し、その範囲内の被保険者について、求めに応じて、医学
的に必要な往診や、訪問診療に関する相談を行い、正当な理由なく診療を拒否し
ない。
(例えば、特定の施設の居住者のみを診療の対象とはできない。)

 

おそらくは次回の改定で在宅専門クリニックに関しては当該地域内で診療が必要だと思われる患者さんが出た場合は診療時間内は原則対応しなさいということになるのでしょうね。その次の段階ではそれが24時間体制で求められる形になるのでしょう。

自分は構いませんがそれだけハードルが高くなるとやってくれるお医者さんがあつまるかどうか・・・・今後の経過を注意してみていきたいと思います。