公開日:2018年03月21日

ALSの患者さんの入院支援:入院中の重度訪問介護の利用が2018年の障害者総合支援法の改正で可能に!

こんにちは、札幌でALS等の難病患者さんへの訪問診療を行っている在宅医@今井です。

2018年4月1日(つまりあと2週間程後)から障害者総合支援法が改正され運用されます。その内容は色々あるので是非資料を見て頂きたいのですが、その中でALS等の患者さんの入院中の重度訪問介護の利用が解禁されました。

今まではコミュニケーション支援で入っていたと思うのですが介護士さんの訪問先として病院も含まれるようになりました!!いやー、これはでかいですね。

早速まずは資料みてみましょうか。

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

大阪府のHPからまずはみてみます。ここの障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律について(概要)の資料からスライド一部のみ提示します。

大事な言葉なので書き出しますが

四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある者等の最重度の障害者が医療機関に入院した時には、重度訪問介護の支援が受けられなくなることから以下のような事例があるとの指摘がある。・・・・・
 このため、最重度の障害者であって重度訪問介護を利用している者に対し、入院中の医療機関においても、利用者の状態などを熟知しているヘルパーを引き続き利用し、そのニーズを的確に医療従事者に伝達する等の支援を行うことができることとする

さらにここにかかわる文言、厚生省のHPにもでているこちらの資料でも言及されていますのでそちらも確認しましょうか。P24~

ということで皆さん理解できたでしょうか?

 

今井の経験上もALSの患者さんは日常受けられていたケアが入院してしまうとうけられないという理由からレスパイト入院を渋っていた患者さんが多いと思います。居宅にいるときと同じ方から同じケアをシームレスに受けられるメリット、これは患者さんや家族にとってとても大きな進歩だと思います。

ただこの制度自体をまだ知らない方は結構います。是非皆さん周りの方に教えてあげて活用していきましょうね~

 

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