これは病院にとって死活問題・・・夜間救急の体制、大丈夫なのか??【宿日直中に発生した通常業務、日勤ベースの賃金必要 常勤医か否かにかかわらず 厚労省Q&A】
こんにちは、札幌のかかりつけ医&在宅医&病棟医@今井です
かなり驚きの厚生省通知が出ましたのでシェアします。病院経営、もうこれはするなって言われているのと同じくらい病院にとっては死活問題です。以下どうぞ↓
夜間の当直に割増賃金払うことになると、正直病院はもう呼吸すらできない状況になりますよね・・・・一応一次資料自分で確認しようと元の資料探してみたらありました。以下どうぞ↓
医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(令和7年1月 28 日追補分)
14Pあるので当該箇所Q12だけ抜き出します↓
Q:宿日直許可を受けた宿日直中に急患が多数搬送されて、やむを得ず
宿日直勤務中の医師が急遽診療を行った場合、その医師が、
①日勤等も行う常勤の医師であった場合、
②宿日直許可を受けた宿日直勤務のみを行う非常勤の医師であった場合、当該業務に対する賃金はそれぞれどのように支払えばよいか。
A:労働時間規制の例外としての宿日直許可を受けた宿日直勤務(以
下本問において「許可あり宿日直勤務(※)」という。)中に、医師が
通常の業務と同態様の業務を行った場合には、その業務を行った時間
は、労働時間規制の適用を受ける労働時間であることから、宿日直手
当とは別に必要な割増賃金を含めた通常の賃金を支払わなければな
らない。
(①について)
日勤等も行う常勤の医師については、許可あり宿日直勤務中に突
発的にやむを得ず、急遽搬送された患者への診療など宿日直許可を
受けた勤務態様とは異なる態様の業務(以下本問において「診療等」
という。)に従事した場合には、宿日直手当ではなく、日勤等に対す
るその医師本来の賃金に基づいて算定した賃金又は割増賃金を支払
わなければならない。
(②について)
例えば、許可あり宿日直勤務のみに就かせるために雇用した非常
勤の医師であっても、許可あり宿日直勤務中に、突発的にやむを得
ず診療等に従事することがありうる場合には、宿日直手当とは別に、
当該業務に対する通常の賃金を労働条件として定めて労働契約にお
いて明示し、当該通常の賃金に基づいて算定した賃金又は割増賃金を支払わなければならない。
なお、こうした場合の通常の賃金を決定するに当たっては、例え
ば、宿日直に就くことの予定されている他の医師に対して、日勤等
に就いた際に支払うことになっている賃金に基づいて定めることが
考えられる。
自分が病院経営者だったら・・・・できることは唯一
夜間の救急受け入れを極力しないこと&同時間帯の院内対応は基本は電話対応指示で、不要な医療行為をしないようにすることを徹底させる
くらいしかないですよね。国は医療機関これ以上おいつめてどうしたいんでしょうか?病院再編をどんどんやっていきたいのは理解できますが、正直この方針では、医療の質の低下にしかならないのではないかと思いますが・・・・そうなると医療に対しやる気のある、熱意のある人ほど病院から立ち去りますよね。地域医療崩壊待ったなしの感がありますね。
今後どのような影響が地域にでてくるのか見ていきたいと思います。知事会や医師会から反発の声がでてくるでしょうかね・・・皆さんは上記についてどう考えますか?
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