公開日:2017年10月11日

外来診療のシュミレーションをやっています・・・

だんだん寒くなってきていますね、そろそろカーデガンだけでは厳しい季節かもしれません・・・・

 

こんにちは、昨日は西区のケア連絡会に参加してきました。自分の発表は簡単なデータ発表のみでしたがその他の先生達はパワーポイントで発表されており、在宅療養者の救急についての意見をそれぞれの立場からみた現状をお聞きすることができました。特に医療センターの七戸先生の意見はとても興味深く聞かせて頂きました。参加してとても勉強になる会で今後も定期的にできる限り顔をだしたいと思います。

さて本日は外来診療のシュミレーションをやっています・・・・胸腹部などに加え頭部や頸部CTなどの撮影をスタッフとともに行いました。

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久しぶりに頭部の画像みましたが懐かしさでいっぱいです。・・・・えぇ、連続40時間勤務とかよくしていた昔の時代をすごい思い出しましたよ。これから総合診療とともに専門科の診療もどんどん積極的に行っていきたいと思います。しびれやめまい、頭痛や手足の動きにくさなど身体所見だけではなく画像診断も組み合わせて診療できる体制になってきており16日の診療開始がとても楽しみです。 (看護師さんや事務さんは戦々恐々としているようですが・・・・)

 

 

さて本日の医療ニュースはこちらです。厚生労働省の医政局から、情報通信機器(ICT)を用いた死亡診断等の取扱いについてという題で資料がでています。短いので興味のある人は是非見てみてほしいのですが在宅の部分に関しても言及があったので多少引用してみますね。(時間がない人は一番下のスライドのみみてください)

情報通信機器(ICT)を用いた死亡診断等の取扱いについて http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170913G0020.pdf

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これをみていくと・・・・ラストのスライドのC-2の例をみてみてください

< 訪問診療クリニックに勤務する医師 A は、週末に関連病院の救急部で日当直勤務 (土曜朝 8 時〜日曜朝 10 時) に就いている。医師 A が訪問して診療する患者 B は、老人ホームにて最期を迎えることを希望している。このような状況下で、患者 B が土曜朝 9 時に死亡した場合。
 医師 A が、患者 B が入居する老人ホームを訪問し、直接対面での死亡診断等を行うまでに 12 時間以上を要することが見込まれる。したがって、ICT を利用した死亡診断等の対象となる。>

・・・・・えぇ、こんなのでもICTの対象になるんですか?

って思ってしまいましたが皆さんはどうでしょうか?ICTの利便性は確かに否定はしませんし色々活用したいとは思いますが・・・・せめて看取りの時くらいはきちんと往診して患者さんや家族に”お疲れ様でした”と声をかけてあげたいですよね。ここまで範囲拡大して本当にいいのでしょうか?自分でも少しこの件考えてみたいと思います。

 

さて午後も診療頑張りましょうか・・・