在宅専門診療所は原則認められるべきではないでしょうか。
上の題だけではよく意味がわからないですよね。m3.comからの記事ですが医師会の先生は原則在宅専門の診療所は認めないとのスタンスのようです。まずは以下の記事を皆さんも確認してみてください。
https://www.m3.com/news/iryoishin/404485 より
在宅専門診療所、原則は「認めず」 – 中川俊男・日医副会長に聞く◆Vol.4
今後の注目点は消費増税の時期と対応
インタビュー 2016年3月13日 (日)配信聞き手・まとめ:橋本佳子(m3.com編集長)
――在宅関連では、在宅専門診療所の新設が注目点です(『「在宅患者95%以上」が在宅専門診療所』を参照)。これは専門診療所の積極的な評価なのか、あるいは既に専門診療所があるため、一定の要件を課し、ルール作りをすることが目的なのでしょうか。
「在宅専門診療所は、原則的にはノー」が基本スタンス。ただし、「かかりつけ医」が外来診療の延長上で在宅医療に取り組むには、限界があります。それを補完する機能が必要なために在宅専門診療所を認めたのです。
在宅専門診療所については、今まで現場の医療者が構築してきた地域医療のネットワークを崩さないように、いろいろな開設要件を設けてもらいました。モラルハザードが起きないようにするためです。中でもポイントは、「外来診療が必要な患者への対応のため、協力医療機関を2カ所以上確保すること、または地域医師会から協力の同意を得ていること」という要件です。医療機関の多くは地域医師会の会員ですから、結局は地域医師会の意に反した在宅専門診療所の運営は難しいでしょう。在宅医療では、「患者紹介ビジネス」が問題になり、前回の2014年度改定では療養担当規則までも変更しました。在宅専門診療所については、引き続き慎重に対応していきます。
今年4月からスタートする患者申出療養制度について、中川副会長は「混合診療の拡大ではない」と説明。
――そのほか在宅関連では、前回改定で引き下げられた「同一建物・同一日」の在宅時医学総合管理料(在総管)の見直しが行われました。これで問題は解決できたとお考えですか。
在総管は「1人」「2~9人」「10人以上」という区分になりましたが、これには反対でした。「10人以上」については、何十人でもまとめて訪問することに、「お墨付き」を与えるようなものだからです。
どのように運用されるかは、実際にやってみないと分かりません。ただ行政は今、どんな高齢者施設・住宅があるかを把握しきれていないのが現状。施設・住宅への検証調査を行おうとしても、無届では送付先がないわけです。在宅関連の検証調査においては、この辺りも課題になります。
以下続く・・・・・・・
当院は現実的にはここで言及されている在宅専門の診療所に分類されると思います。原則として認めないというのはどうなんでしょうか。現実的には日本全国の診療所はほとんど医師が1もしくは2人の診療所です。その診療所規模で外来をこなしつつ24時間いつ変化するかわからない医療依存度の高い在宅の患者さんを多くみてあげることができるのでしょうか。普通に考えても難しいし、診療できても1,2人だと思います。本文中にも<「かかりつけ医」が外来診療の延長上で在宅医療に取り組むには、限界があります。それを補完する機能が必要なために在宅専門診療所を認めたのです>とあるように、国民の医療ニーズとして従来の開業医の先生では対応が難しい患者さんがこれから本当に多く在宅のフィールドにでてくるはずです。
在宅専門=モラルハザードがおきやすい、とみられるのは非常に残念というかなんというか・・・・・・自分は在宅専門の診療所を絶対認めてほしいといっているわけではありません。でも在宅専門の診療所の必要性が理解されること=在宅医療をとりまく周辺状況や医療状況が医療関係者や患者家族に理解されること、だと思っていますので、その意味では在宅専門の診療所をおおっぴらに認めてもらえる状況になってほしいと思います。皆さんはどう考えますか?