公開日:2016年03月18日

CADDポンプは癌以外の患者さんでは保険請求できません・・・

最近の診療報酬の改定では在宅専門の診療所の認定条件に、在宅での持続注射での麻薬使用について要件がつけられました。

ただ癌患者さんに関してはCADD使用が携帯型注入ポンプ加算での保険請求が認められているのですが、癌患者さん以外、ALSなどの患者さんでCADDを使用せざるをえない状況になった場合は現在では診療所からの持ち出しとなってしまいます。(もちろん必要であれば保険で請求できなくても使っていますが・・・・)

国が本当に在宅での緩和ケアを推進しようと思っているならば、在宅での注射剤の使用をどんどん進めようと思っているならば、この点に関してはできれば改善してほしいと思います。

診療報酬も現状にあわせてどんどんいい方に改善していってもらって欲しいですね。

 

以下当院で使っているCADDです

図1