公開日:2015年06月24日

在宅医療での調剤薬局の役割について~来年度の診療報酬改定の予想

以前にも書いたかもしれませんが、これからの在宅医療の現場において院外薬局の薬剤師さんに服薬管理や残薬管理、副作用モニタリング、医療者への知識のバックフィード、緩和ケアへの参入などの役割を担ってもらうことは非常に重要な問題と考えていました。

と思っていたところ中央社会保険医療協議会 総会(第299回)の中身で薬剤服用管理に関して以下の資料が提供されていました。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000089574.pdf111123

資料提供の段階なので今後の方針はまだ決まっていないと思いますが、4%程度の薬局さんが基本的にはカルテ記載がなく管理料を請求していたことになります。医療機関であれば個別指導や監査のレベルのことなので結構大きな問題と考えます。薬剤師さん達の自浄作用が働く形で決着するような問題ではないような気がします・・・・・

これまでの数回の診療報酬改定の流れをみているとこのような情報提供があった場合は何かしらのペナルティがでることは必至かと思いますが、来年の改定にどう影響してくるのか、また在宅医療への影響はどうなるのか考える必要があります。

おそらく自分の予想としては①次回の改定で院外処方の薬剤服用管理指導料や、そのほかもろもろの院外薬局の加算が軒並み減額となる②例外としてかかりつけ薬局として24時間対応、在宅医療に対応できる薬局のみが既存の点数で請求できるよう、というような方向にして在宅医療への薬局さん参入を進める方向性になるのではないかと考えますがどうでしょうか。

皆さんの意見あればお聞かせください。