在宅医療機関、今回の改定は大きな時代の節目であることを理解しなくては・・・【2026年診療報酬改定 在宅医療充実体制加算 施設基準】
こんにちは、札幌のかかりつけ医&病棟医&在宅医@今井です
在宅医療の診療報酬改定、在宅医療機関にとってもっとも気になっていた点は
1:在宅医療充実体制加算の要件
2:在医総管及び施医総管の月2回訪問診療における別表8の3及び8の2の割合
の2点でした。(24時間の往診体制については普通にやっているクリニックは全く問題ないので割愛します(^^♪)
本日その資料が厚生省から公開されましたのでシェアします。
当該の問題に言及しているスライドのみ抜粋します。
在宅やっている先生はため息が出ているでしょうが、今井が読んでの感想を一応書きますね。
1:在宅充実体制加算はすごい高い点数がついて、これが国が目指している在宅クリニックの形
2:一方その要件として看取り30件、(そもそも)常勤医師数二人以上、自院のみでの往診体制と一人開業医はもう期待されておらず、複数医師体制の中規模在宅クリニックのみが生き残る形となっている
3:別表8の2のみが要件となり、今後さらに厳しくなることが予測される。
4:教育体制について、どれだけの医療機関(特に地方)が対応できるのか・・・
4:月2回の在医総管については大きく問題なくてよかった。今後多くの在宅医療機関はここを主戦場としていくことになるのかな
くらいでしょうかね。
国は個人の開業医が一人でコツコツと在宅医療をする時代は終わった、質量ともに対応できる中規模クリニックに集約化して取り組むべしという方針を明確に出しました。2028年、30年と、どんどん要件は厳しくなっていくでしょうからこれから在宅絡みで開業する先生は本当に気合が必要になってきますね。(加算をきにせず診療していくというのも手ではありますが、病院の診療報酬改定の流れをみているとそのやり方は推奨できませんね・・・)
当法人の取り組みは・・・今後よくよく考えていきます(^^♪やることは変わらず質の高い訪問診療ですが、やり方はきちんと考えないといけないですね。今回の改定で在宅辞める医療機関がでてくるのか・・・周囲をよくよく観察していきたいと思います。
在宅クリニックに勤務しているスタッフの方、開業医の皆さんは皆さんは上記資料を読んで何を考えましたか??よければ教えてくださいね。
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