在宅医療機関における個別指導の実際~厚生局に呼ばれて行ってきました~
こんにちは、札幌のかかりつけ医&在宅医@今井です
先月の9月半ばにさっぽろみなみホームケアクリニックに厚生局から封書が届きました。中身を確認すると個別指導の実施とのこと・・・早々に事務さんから法人本部に連絡が来ましたよ。
手紙の内容としては
①個別指導は10月18日午後に開催
②10月11日に20件の患者さんを指定し書類の準備をしてもらいますね、準備よろしくお願いします
とのこと・・・・・まぁ今更じたばたしても仕方ないので11日に患者さん指定のファックスが届く→カルテ印刷して当日持参とのことで本日指導を受けに自分も開設者として参加してきました。(追加で前日にさらに増えるかなと思ったのですがそれはなかったです。)
今回呼ばれたのは単純に高点数が原因とのこと・・・・確かに施設の患者さん診療しないで看取り患者さんや居宅の患者さん頑張って診療していたらそうなりますよね。
指導はかなり勉強にはなったのですが、一番気になった点は以下の3点でした。
① がん性疼痛緩和指導管理料について
算定要件として「 がん性疼痛緩和指導管理料を算定する場合は、麻薬の処方前の疼痛の程度(疼痛の強さ、部位、性状、頻度等)、麻薬の処方後の効果判定、副作用の有無、治療計画及び指導内容の要点を診療録に記載する。」
とありますが、麻薬処方前の疼痛とは自院での投薬前ではなく、前医も含めて完全な麻薬フリーな時に服薬した時のことを把握して記載しなさいとのこと。つまり例えばですが、市立札幌から当院に在宅緩和ケア目的で紹介されて上記の管理料を算定するときは、市立やその前の医療機関で初めて麻薬が処方された時のことをカルテ記載しなきゃいけないと・・・・うーん、これは厳しいですね。
②診療情報提供料1について
在宅患者さんで薬局に居宅療養指導管理料のために診療情報提供書を作成し上記を算定していたのですが、指導官の先生からは
「算定するためには初回は患者自身が薬局に赴き投薬を受けなければいけない。行動が伴わない限り算定は付加」
と驚きの指導が!!
「それでは在宅の患者さんではほぼ算定はできませんね?」と聞くと「そうだ」とのこと。これに関しては正直あまり納得できないので、後日の書類をきちんと確認したいと思います。
③特定薬剤治療管理料及び悪性腫瘍特異物質治療管理料について
これは算定した日に血中濃度が確認できないならその次のカルテに書くように、とのこと。
例えばですが4月10日に訪問し採血→カルテ記載や指導は次回の訪問の4月24日に書かなければいけないですよとのことでした。
うーん、厳密にこれをするなら4月10日の算定日には何もカルテ記載がなくなってしまうのではと思われたのですが、指導医の先生からは
「それなら備忘録として4月10日にも書いて24日も重複して書いてください」
との指導がありました。それっていいのかいな、と思いつつもその場ではわかりましたとお答えしましたが、本当にそれでいいのでしょうか??
あとは診療場所と日時の記載の確認は必須、在宅療養計画書はあまり確認されなかった、機能強化算定していたがそこの連携カンファ等については何も確認なし、あはきについての指導少々と、ほぼ診療に特化した指導だけで終了となりました。最後には、「記載はほぼ完ぺきですね」とのお言葉を頂いたので多分結果は問題ないと思いますが、とにかく疲れました~!(^^)!
早々に要点をまとめて日常診療及び次回の個別指導に生かしていきたいと思いますよ!
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