資料提供~説明義務と自己決定:医師は患者にどのような情報を提供すべきか
こんにちは、札幌のかかりつけ医&在宅医&病棟医@今井です
九州大学病院での判例が先日でたのを皆さんご存じでしょうか?
心臓手術前の患者へ「説明義務果たさず」九州大病院に賠償命じる判決
どこまで医師の説明義務はあるの?と多くの医師が考えたと思いますし、正直臨床の現場ではちょっとした治療でも結果が大きく悪くなってしまう選択肢も無数にあるので、どう身を守ればいいのかと感じていることでしょう。かく言う今井もその一人です。本当にどこまで患者さんが理解できるように、納得できるように、選択できるように説明できるのか・・・時間は有限ですし本当に難しい問題です。
と思っていたところ、東京財団さんから9月16日付でそれに関しての資料が公開されました。一読する価値のある資料を想われましたのでシェアします。興味ある方は是非是非一読どうぞ↓
説明義務と自己決定:医師は患者にどのような情報を提供すべきか
ちなみにちょっと前にはこんなのもニュースになっていましたね。
内視鏡検査後に死亡 説明義務違反で賠償命令 東京地裁
まぁ結局はどうしたらいいかの明確な判断基準は示されていないですよね、ここまできたらある程度医師の説明義務についてのガイドラインなどをきちんと臨床面で実務も踏まえた上でどこまですべきかを明確にすべきではないかと思いますが・・・司法が医療をどう扱っていくのか、1医師としてはクリアにしてもらわないと積極的な治療ができず萎縮医療を提供するのみになってしまう、それは社会にとってよくないのではないかと思いますが、皆さんはどう考えますか?よければ考えてみてくださいね。
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