公開日:2025年08月19日

介護保険と障害者総合支援法、どちらが給付の優先でどうすべきかそろそろルール化が必要ですね。

こんにちは、札幌のかかりつけ医&在宅医&病棟医@今井です

ちょっと前の記事ですが介護保険と障害者総合支援法の給付についての記事がありましたのでシェアします。在宅医療者なら多分言葉を聞いただけで「あぁ、あれのことか」ってぴーんと来るはずです。7月17日のJIJI.COMさんの記事です。

「介護保険優先」と初判断 高齢障害者への給付巡り―最高裁

「障害者の男性が、介護保険の対象となる65歳になったことを理由に障害者総合支援法に基づく自立支援給付の申請を却下されたのは違法だとして、千葉市に処分取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決が17日、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)であった。同小法廷は、65歳以上は介護保険の利用が優先されるとする初判断を示した上で、同市の処分を取り消した二審東京高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。 原告の天海正克さん(76)は、最も重い1級の障害者手帳を取得している。65歳になるのを機に同市から要介護認定の申請を勧められたが、介護保険法に基づく給付は自己負担が発生するため、これまで通り障害者総合支援法の給付申請をしたところ却下され、提訴した。

 一審千葉地裁は請求を退けたが、二審は同市の対応を違法と判断し、処分を取り消した。

 これに対し同小法廷は、自立支援給付に相当するサービスを受けることができる場合は介護保険が優先され、自立支援給付は行われないと判断。その上で、天海さんが要介護認定の申請をしていないため、受けることのできる介護サービスの量を算定できないとした千葉市の判断が妥当だったかどうかを改めて判断する必要があるとして、審理を差し戻すべきだと結論付けた。

 

まぁ要は65歳になったら障害のサービス使うんじゃなくて、まずは介護保険をきちんと申請→介護サービスをきちんと利用してから足りない分障害のサービス使いなさいよってことなんですが、1在宅医としての今井の意見としては

「しょうがないけれど妥当だな」

っていう感想です。

 

障害のサービスを使っている人はおそらくはそうは思わないでしょうが、介護保険のサービスを利用している人はかなり不都合のある中でなんとか細々とサービス調整して生活されています。やっぱり負担は国民全員できちんとすべきですし、こればっかりはもう現在の社会保障制度とそれにかかるコストを鑑みるともう仕方ないのかなと。

今後は介護保険と障害のサービスについてはこの判例が前例となるゆるやかなルールが決まっていくことになるでしょう。各自治体の判断ではなく国全体できちんとルール化されていくべきでしょうね。

 

皆さんはこの問題について如何お考えですか??

 

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