資料提供:「ACP=延命治療をやめる話し合い?」――高齢者医療の最前線で見えてきた”理解のばらつき”
こんにちは、札幌のかかりつけ医&病棟医&在宅医@今井です
2月24日とちょっと前ですが、東京都健康長寿医療センター研究所さんから高齢者医療、在宅医療、在宅緩和ケア絡みにもなる気になる資料が公開されていましたのでシェアします。興味ある方は短いですので是非一読してください。以下どうぞ↓
「ACP=延命治療をやめる話し合い?」――高齢者医療の最前線で見えてきた”理解のばらつき”
・医療上の意思決定に関する法的枠組み(医療同意権)について、「家族による医療同意(代諾)は法律で認められている」と理解している回答者が86%にのぼり、医療現場での慣行と法制度との関係が、必ずしも十分に共有されていない状況がうかがわれました。
↓
「医療同意権」
自らに行われる医療行為を決定する権利。現行の日本の法律は医療に関する代諾権を規定しておらず、従って医療同意権は患者本人のみが行使できる権利(一身専属権)である。
ここら辺の認識の違いは急性期の医療機関の先生であっても理解はしておくべきなんでしょうね。まぁでも本来のACPってこういう急性期の医療機関で行うものというよりは開業医であったり在宅医療の現場であったりと、比較的ロングスパン&生活や家庭背景が見えている医療者が行うことが望ましいよな、とか資料を読んで色々考えさせられました。
皆さんは自分が体調変化したときの対応について、受けたい医療について、そしてその後どこまで治療をしてほしいかなど考えたことありますか?そして考えたうえで家族や医療者と話をした機会がありますか?よく考えてみてくださいね。
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