公開日:2020年04月25日

在宅医療における新型コロナウイルス感染症に伴う 医療保険制度の対応について~4.24中医協総会より~

こんにちは、札幌のかかりつけ医&在宅医@今井です。

 

4月24日の中医協総会で厚労省より「在宅医療における新型コロナウイルス感染症に伴う 医療保険制度の対応について」が発表されました。一言で言うと対応が遅すぎる、としか感想はでてきません・・・・本当になんで今更こんな通知出すの??って思っちゃいますが、それでも訪問診療と訪問看護、訪問薬剤の業務に携わる者なら確認すべきでしょうから一度資料はみてみたいと思います。

上記資料のP7~です

資料の中身を簡単に要約すると「訪問してなくても管理料は算定してOKですよ」っていうことなんですが、確かに医療機関の経営者としては救済措置としてはありがたいのですが、正直1人の在宅医としては電話再診2×での在医総管算定は絶対ダメだと思いますが皆さんはいかがお考えでしょうかね?結局5月は何もしないで電話+緊急対応するだけ(医療機関によってはしないところもあるし)でかなりの高金額を保険からもらう、という形になります。これは絶対ダメだと思っています。

同様に訪問看護でも電話再診である程度の療養費はもらえるようですが、こちらもある程度の割合(訪問2回、電話2回)なら理解できますが、大多数が電話(訪問1回、電話7回)とかっていうのは腑に落ちないですね。そもそも訪問看護って、看護ってなんなの?と・・・

看護って究極の対人援助業務だと自分は思っているので、それを電話主体でやることってどうなんでしょう?(もちろん電話でできることはあるとは思いますが、それだけでは絶対ないので訪問看護をしているはずだと思いますが)精神科の訪問看護とかはこういう風にするところかなりありそうな予感もしますが、どうなんでしょうね・・

 

いずれにせよ今回のこの通達は、単に制度として利用するかどうか、というよりは、訪問診療と訪問看護をどう考えるのか、そしてスタッフと患者さんを現状どう考えてその医療機関は何を目指して運営しているのか、ということが理解できる試金石になりそうですね。

皆さんの周りの事業所はどう考えてどう行動されますか?よければご意見くださいね。

 

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