公開日:2018年07月03日

認定調査と要介護判定の制度は本当に必要か?【介護保険の制度はこのままでいいのか?】

こんにちは、札幌の在宅医@今井です。

要介護認定調査の際の不正があったようで記事になっていますね。

利用者宅を訪問せずに介護度認定の書類を作成したケアマネジャー、委託契約を解除される

神奈川県横浜市は、同市港北区にある「ひまわり訪問看護ステーション」(港北区新羽町1659フラッシュビル201)において、不正な要介護認定調査が行われていたとして、当該事業所の運営法人である「有限会社ホームケア」との要介護認定調査委託契約を解除した。

契約解除の理由

当該事業所のケアマネジャーは、要介護認定申請者の家庭を訪問せずに調査票を作成して提出していた。この事実を受け横浜市は、要介護認定調査委託契約を6月27日付で解除した。不適切な調査に対して横浜市が支払った委託料(4,860円)は、同日当該事業者より返金されている。

横浜市によると、30代の女性介護支援専門員(ケアマネジャー)が、担当する50代女性の介護認定更新時、女性の家族らとの面会日程の調整がつかなかったため、訪問せずに認定調査票を作成していた。介護度4から介護度2へ変更されていたため、女性の家族が区役所を訪問。調査日にケアマネジャーは来ていないことを指摘し、後日、改めて役所職員が訪問調査を行ったところ、女性の介護度は2であったという。

横浜市北区役所への電話取材

横浜市北区役所へ電話取材を行ったところ、次のような回答が担当者から得られた。

「横浜市では、要介護認定の調査を介護保険法第27条第2項の規定にもとづいて、介護保険施設、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設へ委託している。当該事業者との要介護認定調査委託の契約は本年度の4月1日から3月31日までの期間となっていたが、不正が発覚したため途中で契約を解除した。来年度以降、当該事業者と要介護認定調査委託の契約を結ぶかどうかは現時点で未定。今回の事案は、要介護認定の調査方法に不正があったため調査委託契約を解除したもので、当該事業所の運営には支障をきたさない。そのため、利用者はこれまで通りの介護サービスが受けられる。」

 

 

まぁそれはやっちゃだめでしょ?って感じですね。もしこれが医療機関での医療制度の不正なら確実に保険診療に影響がでるような裁定がでていたでしょうが、訪問看護ステーションの場合は大丈夫なんですね・・・・

ってかるくゴタゴタ書きましたが、そもそも認定調査をめぐる一番の問題は当たり前ですが

○介護保険の利用のために認定調査が必要であること

○認定調査自体もかなり手間がかかること

ってことが元にあるのではないかと思います。

 

そもそも前々から思っていたのですが、認定調査と要介護認定って本当に必要なんでしょうか?医療保険は保険証をもっていれば誰でも使用できますよね・・・・

介護保険も同様にしてきっちり療養の給付の必要性をチェックする体制をとればいいだけではないでしょうか?おそらく何かしらの現状より厳しい罰則の設定(違反した場合ケアマネ含め事業所の資格停止や個人への免許停止、賠償責任など)をすれば制度自体もシンプルになるし、何より認定調査をめぐるこのような問題や認定調査自体が遅れて介護保険の利用が1か月以上遅れるとかっていうこともなくなるんじゃないかと思います。

 

本当に認定調査や介護認定も含め介護保険の制度、このままでいいんでしょうか?

皆さんはどう考えますか?

 

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