公開日:2018年04月06日

ラシックス注は訪問看護で使用すると切られますよ。金額の多寡の問題ではなく早くこの現状をどうにかして欲しいですね・・・

こんにちは、レセプトチェックの時期ですね@今井です。

在宅医療においては保険算定が複雑になりつつあります。在宅の現場で使用できる内服薬に関しては特段制限がないですが、注射薬に関しては原則的に使用できるものが以下のように決まっています。

通知:次の厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができる。

【厚生労働大臣の定める注射薬】

インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩液、プロスタグランジンI2製剤、エタネルセプト製剤、注射用水、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、H2 遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン、ダルベポエチン、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤、アスホターゼアルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤及び脂肪乳剤

ということでこれ以外の薬に関しては原則注射では使用できないことになっています。

先月の当院使用した薬の中で保険で認められなかった薬は利尿剤の

ラシックス

でしょうか。これも不思議な話で医師が診療で使う分にはOKだけれども、家族が混注したり訪問看護で使う注射に関しては上記の指定された薬以外は駄目よ~、ってことでした。???何が違うの???

まあラシックスってそんなに高くないんでいいんですがロピオンとかアセリオとか頻回に使うときはどうすんじゃいって気もします・・・・

今後もいい薬が出てきたとしても在宅で注射で使用できる薬は限られたままであれば非常に診療もしずらいですし、もしかしたら1か月働いた報酬がそのまま薬の減点でなくなってしまうこともあるかも知れません。

金額の多寡の問題ではなく早くこの現状どうにかして欲しいですね~、皆さんはどう考えますか?

 

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