公開日:2017年09月16日

地域包括ケアは着実に身近で進んでいる

若干体調が良くなって動けるようになってきています。やっぱり体調管理は重要ですね・・・・

 

こんにちは、少し動くとまだ息切れがしますが本日土曜日は三男の保育園の運動会・・・・他の子供の関係もあるため自分と二男のみ見学に行ってきました。

↓次男はみてるより砂遊びの方が楽しいみたいでしたね

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↓3男も楽しそうでした。

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この保育園、グループホームが隣接されているのですが、そこの入居者さんもこの運動会で玉入れ競技があって参加されていました。

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こんな形で認知症の人も地域の人と一緒に活動できる機会があるのって素晴らしいですね。保護者の方はあんまり認識はなかったかもしれませんが、自分としては地域包括ケアは着実に身近で進んでいるって腑に落ちる形で実感できてよかったです・・・・・と色々ありましたが、結局体力的に最後までいることは厳しく途中で子供つれて帰ってきてしまいました・・・・早く良くならないと・・・

 

さて少しずつ通常通りの医療記事のご紹介です。

経済産業省より 薬局における待ち時間を短縮する薬剤の販売方法の導入に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の取り扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~ http://www.meti.go.jp/press/2017/09/20170915001/20170915001.html

本件の概要

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答を行いました。

1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果

今般、薬局事業者より、薬剤師が患者に薬剤の調製前に服薬指導を行い、その後、調剤した薬剤の郵送等を行うサービスについて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「医薬品医療機器等法」)第9条の3第1項(調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等)の規定に抵触するか否か、照会がありました。

関係省庁が検討を行った結果、照会の事業では、薬剤師が諸条件を確認した上で、薬剤の調製を行う前に、薬局において薬剤師が対面で指導等を行うとしていることから、医薬品医療機器等法律第9条の3第1項の規定に抵触しない旨、回答しました。

これにより、薬局での薬剤の調製と服薬指導の順番等に係る、医薬品医療機器等法の規制適用範囲がより明確となり、薬局における患者の待ち時間短縮のための新たなビジネスモデルの確立が期待されます。

事業フロー図

2.「グレーゾーン解消制度」の概要

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。

事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管大臣は経済産業大臣、規制所管大臣は厚生労働大臣となります)。

 

 

さてこの内容ですが患者さんにとっては待ち時間が短縮するというメリットはありますね。ただこれが実現するとどうなるか?仮に患者さん目線にたって考えると、薬局によって処方せん渡して薬剤師さんから薬はもらわず指導を受けるだけで帰宅、後日薬は郵送されてくることに・・・・えぇ、絶対これって現状より「薬剤師さんによる服薬指導って手間、必要なの?受けるか受けないか選択させてくれ!」って声大きくなるような気がします。

薬局さんでも本当に価値のある服薬指導、細かな調整してくれるところあるのは知っています。がこれだけ乱立している調剤薬局さんの中で本当の薬剤師さんとしての付加価値を教えてくれる薬局さん、どれだけあるでしょうか?

 

・・・・・と他にも色々言いたいことはありますがこの辺にしておきます。最終的に患者さんの利益になるような制度改革となればいいですね。