公開日:2016年05月24日

膀胱瘻の留置カテは特定保健医療材料ではないみたいです・・・・

体調もぼちぼち良くなってきたため診療も通常通りこなせている今日この頃、日ごろからの体調管理の重要性について再認識しています。そろそろ日頃のケアを考えないといけない年ですね。

ちなみに昨日は自分の36回目の誕生日、職員の方からケーキ頂きました。皆さん仕事忙しい中ありがとうございますね。感謝感謝です(家で子供と一緒に喜んでも頂きました。)

キャプチャ

 

ところで先月自宅で膀胱瘻の留置カテーテルを交換した人のレセでカテーテルの材料代が認められずに減点通知がありました。これまでそのようなこともなかったですし、実際膀胱瘻カテ交換している人自宅で数人いるため本当に認められないのか狭義照会していたのですが、○保○合の担当者から正式に連絡がありました。いわく「在宅で処置した際に請求してよい在宅医療用特定保険材料に記載されていない」「・・・・・・・・・・・・(2つ目の理由もあったのですがこれは非公開にしときます・・・・やましいことがあるわけではないですので一応)」とのことでした。確かによくよくみてみると記載はなく膀胱瘻カテは特定保健医療材料ではないみたいです。ただ他の在宅している診療所の先生にも伺ったところ、これまで膀胱瘻カテを査定されたことがないとのことでした。

「外来で処置した場合は請求できるのに在宅だとだめなんですか?」ときいたところ「外来では処置、手術で算定します」とのこと。なんで外来で良くて在宅はだめなのかなぁ・・・・納得できませんのでひとまず○保の人に再度検討お願いしました。

診療所購入価格で大体1本2500円くらい、月に1~2回交換するとそれだけでも結構な診療所の負担になってしまいますね。他の県や地域ではどうなっているんでしょうか。もし査定されている先生いたら教えてください。

支払基金などの保険者さんは電子カルテ導入、電子媒体での請求の普及に伴いレセチェックもかなり簡易になってきているはずです。できれば診療所毎や地域毎に査定のスタンダードができるのではなく、ある程度公平性を担保してほしいですね。(まあチェックするのも大変っていうのはもちろんわかっていますが)

在宅医療の制度はまだまだ整備途中ですが実情に沿った形に運用されるようになればいいですね。