公開日:2016年03月01日

地域包括ケアの考え方

前回のブログでもとりあげましたが認知症介護者の監督責任に関する裁判判決が今日でました。以下毎日新聞からの引用です。

http://mainichi.jp/articles/20160301/k00/00e/040/236000c

認知症男性JR事故 

家族側が逆転勝訴 最高裁

愛知県大府市で認知症の男性(当時91歳)が1人で外出して列車にはねられ死亡した事故を巡り、JR東海が家族に約720万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は1日、男性の家族に賠償を命じた2審判決を破棄し、JR東海側の請求を棄却した。家族側の逆転勝訴が確定した。

事故は2007年に発生。男性が列車にはねられた事故で、JR東海が「電車に遅れが出た」として同居の妻や首都圏に住んでいた長男らに約720万円の支払いを求めた。

民法は、責任能力のない人が第三者に損害を与えた場合、代わりに親などの監督義務者が責任を負うとする一方、監督義務を怠らなければ例外的に免責されると定めている。

1審・名古屋地裁は長男を事実上の監督者と判断し、妻の責任も認定。2人に全額の支払いを命じた。一方、2審・名古屋高裁は長男の監督義務を否定したものの「同居する妻は原則として監督義務を負う」として、妻には約360万円の賠償責任があると判断。JR側と家族側の双方が上告していた。【山本将克】

 

ひとまず裁判の結果は地域包括ケアの推進の妨げとなるようなものではなかったと考えられます。基本的に地域包括ケアの考えは<認知症であろうと癌であろうと精神疾患であろうと、どんな疾病であろうが問題を抱えた患者さんも住み慣れた地域、自宅で過ごすことができる、そのためのシステムを社会でつくる>というのが根本にあると自分は理解しています。

在宅医療と介護は相互にリンク、連携しながら患者さんをケアしていける体制を作ることが求められています、認知症の患者さんもある意味安心して徘徊できる地域社会ができるといいですね。