公開日:2016年02月02日

特別訪問看護指示書など訪問看護の制度に関して

いわゆる特指示に関してです。皆さん在宅で患者さんをケアする場合必ずどこかの場面では一度は使うことになる指示書ですね。

本日の診療で真皮を超える褥瘡ができてしまった患者さんを診てきました。さっそく入っている訪問看護さんに電話で状況説明し連日訪問を特別指示書書いて依頼したところ(特別指示書は2週間までですよね)との返答でした。真皮を超える褥瘡ですよ、と説明しても(特指示は2週間までです)との返事。確認するとステーションの管理者の方でした!!真皮を超える褥瘡は特別指示書月2回発行できますよ、と説明して何とか理解してもらいました・・・・

特別指示書については①真皮を超える褥瘡の人②気管カニュレ装着している人は月に2回発行してもよい、という基本的なルールがあります。今回の訪問看護師さんが知らなかったのは以下の理由が考えられます。①褥瘡の患者さんをみる機会がなかった②特別指示書でのやりとりをあまりしらなかった③制度が複雑で細かなところまでは覚えていられなかった・・・・などなど色々とあると思います。自分としては訪問看護師、特に管理者さんなんだからそのくらいは覚えておいてほしいなとも思いましたが、一番の根底にあるのは制度として複雑すぎることであると思います。(特指示2回の例外については覚えておいてほしかったですが・・・)

介護保険優先の原則、医療保険で入る疾患や状態、各種加算の対象となる状態や疾患などなど・・・自分はある程度覚えましたがでももう細かいところまでは無理!だれか訪問看護の制度をもっとよくできませんかね?