公開日:2016年01月30日

診療報酬の改定④在宅医療における看取り実績に関する評価の充実

毎回在宅医療の診療報酬の改定について書いている理由は少しでも在宅医療をとりまく周辺事情について皆さんに知ってもらいたいからですが、少しは参考になっているでしょうか。今回は看取りの分野の評価に関してです。

在宅での看取りを積極的にやっている診療所を評価するとのことで、当院はこの診療所の施設基準には合致すると思います。ただ施設基準に関して少しハードルが高いなと感じたのは(4)ですね。<末期の悪性腫瘍等の患者であって、鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しないものに、患者が自ら注射によりオピオイド系鎮痛薬の注入を行う鎮痛療法を実施した実績を過去1年間に○件以上有すること。>とありますがこれはおそらくLegacyなどのCADを想定していると思います。これを使うのは看護師さんもなれないと駄目ですし医師や薬剤師の協力も不可欠です。装置自体も比較的高いですし・・・(先日3年間使用した機械が壊れて修理にだしましたが修理費用も結構高い見積もりでした。)おそらく件数は10件程度になるのではないかと勝手に予想していますがそれでも結構大変な件数ですね。

どの程度の数の在宅療養支援診療所が当てはまるのか、札幌での現状を考えるとおそらく当院と前野先生のホームケアクリニック札幌くらいになるのではないかなと漠然と考えています。いずれにせよ土日や夜間深夜、看取りまで頑張る在宅医療機関がこれを後押しに増えてくれればいいのですが、どうなるでしょうか。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000110251.html の個別改訂について から http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000110423.pdf のP124~232a233b234a235a