公開日:2015年10月15日

看護師の特定行為に関わるQ&A でました

厚生労働省から看護師が行える特定行為についてのQ&Aが出されました。特定行為に関してはおそらくは在宅医療や過疎地の医療現場での活用を一番に考えていると思いますが本当に制度として運用する必要があるのでしょうか。特定行為自体も本当に看護師がやっていいのか疑問の行為があると感じます。現在の制度でも医師の指示のもとでできる行為があるので、それでいいのではないかと思いますが・・・・また看護師の責任、医師の責任については個別に検討するとあいまいな表現となっているため事前指示書を作成する医師はかなりその看護師さんを信用していないと作成できないですね。自分の考えでは医師が不在の地域をカバーする看護師さんであればある程度の行為は認めてよいと思いますが都市部では必要性に乏しいと考えます。医師は医学的判断を、看護は身体や精神面でのケアのスペシャリストとなるべきかと考えます。皆さんはこの制度どう思いますか?

特定行為に係る看護師の研修制度に関するQ&A  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/index.html

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000100775.pdf

(1)制度全般について
1特定行為研修制度の目的は何ですか。
2025年には、団塊の世代が75 歳以上となります。高齢化が進展し、また医療の高度化・複雑化が進む中で、質が高く安全な医療を提供するため、チーム医療の推進が必要です。医療資源が限られる中で、それぞれの医療従事者が高い専門性を発揮しつつ、互いに連携し、患者さんの状態に応じた適切な医療を提供することが求められています。こうした中で、看護師には、患者さんの状態を見極め、必要な医療サービスを適切なタイミングで届けるなど、速やかに対応する役割が期待されています。このため、診療の補助のうち、一定の行為を特定行為として規定し、これらの特定行為を医師が予め作成した手順書(指示)によってタイムリーに実施する看護師を養成する研修制度が創設されました。本制度は、今後の急性期医療から在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成することを目的としています。
2特定行為研修制度の創設により、何が変わるのでしょうか。
特定行為研修を受けた看護師が、患者さんの状態を見極めることで、タイムリーな対応が可能になります。また、患者さんや家族の立場に立ったわかりやすい説明ができ、「治療」と「生活」の両面からの支援の促進に貢献します。
3特定行為研修を修了しなければ、特定行為に相当する診療の補助はできないのでしょうか。
診療の補助の実施に当たっては、従前通り、看護師は、医師又は歯科医師の指示の下、特定行為に相当する診療の補助を行うことができます。医療安全の確保の観点から、引き続き、診療の補助を適切に行うことができるよう、病院等の開設者等は、看護師が自ら研修を受ける機会を確保できるようにするために必要な配慮等を講ずるよう努めていただきたいと考えています。また、看護師は、その能力の開発及び向上に努めていただきたいと考えています。
4今後、特定行為の追加や見直しは行われますか。
特定行為の追加や見直しについては、改正後の保健師助産師看護師法の公布(平成26年6月25日)後5年を目処に、検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずることとしています。
(2)手順書について
№ 質問回答
1手順書は、これまでの医師の指示と何が違うのでしょうか。
手順書は、医師又は歯科医師が看護師の診療の補助を行わせるための事前指示の1つであり以下の①~⑥が記載されているものをいいます。① 看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲② 診療の補助の内容③ 当該手順書に係る特定行為の対象となる患者④ 特定行為を行うときに確認すべき事項⑤ 医療の安全を確保するために医師又は歯科医師との連絡が必要となった場合の連絡体制⑥ 特定行為を行った後の医師又は歯科医師に対する報告の方法
2複数の医療機関で同一の手順書を共有し活用することはできるのでしょうか。                    複数の医療機関が、同一の手順書を活用することができます。なお、手順書を個々の患者に適用するかどうかは、医療現場の医師の判断となります。
(3)特定行為について
№ 質問回答
1在宅医療の場で提供が想定される特定行為にはどのようなものがありますか。
在宅医療の場であれば、例えば、「気管カニューレの交換」、「胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換」、「末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入」、「褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去」、「脱水症状に対する輸液による補正」、「感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与」、「インスリンの投与量の調整」、「抗不安薬の臨時の投与」等が想定されますが、これらの行為に関わらず、様々な特定行為のニーズがあるものと考えています。

2特定行為研修を修了した看護師は、処方や死亡の診断はできるのでしょうか。
処方や死亡の診断は、診療の補助に該当しないため、特定行為研修を修了したか否かに関わらず、看護師が行うことはできません。
3手順書により特定行為を実施した際の医療事故に係る医師や看護師の法的責任はどうなるのでしょうか。
特定行為の実施により医療事故が発生した場合における責任の問題は、最終的には、個別の事例に応じて司法判断により決められるものであり、個別具体的な状況における過失の有無に応じて責任が判断されることになると思料されます。
4諸事情により、直ちに特定行為研修を受けられない方への経過措置はありますか。
本制度は、改正後の保健師助産師看護師法の施行(平成27年10月1日)の際に既に看護師免許を取得している者については、改正法の施行から5年間が経過措置の対象となりますので、当該経過措置の期間中に、早期に特定行為研修を受けていただきたいと考えています。なお、手順書によらない場合には、看護師は、これまでと同様に、医師又は歯科医師の指示のもとで特定行為を行うことが出来ます。
(4)研修機関について
№ 質問回答
1特定行為研修では、38の特定行為全てについて学ばぶのでしょうか。一部の特定行為に限定して、特定行為研修を受けることはできますか。
特定行為研修は、共通科目及び1以上の区分別科目に係る研修を最小単位として研修が行われます。各指定研修機関によって、特定行為研修に含まれる特定行為区分は異なるため、詳細は指定研修機関にお問い合わせください。
2通信による方法で特定行為研修を受講することはできますか。
特定行為研修の講義又は演習は、通信による方法で行うことが可能となっています。指定研修機関によっては、eラーニング等の通信による方法で研修の一部を実施していますので、詳細は、指定研修機関にお問い合わせください。
3受講者が所属する医療機関等で、実習を行うことは可能ですか。
本制度では、受講者の所属先等で実習を行うことは可能となっています。ただし、当該施設が指定研修機関の協力施設となることが可能かどうかについては指定研修機関にお問い合わせください。
4特定行為研修機関はどこで確認することができますか。
厚生労働大臣が指定する指定研修機関は、厚生労働省のウェブサイトに掲載されています。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087753.html
(5)修了者について
№ 質問回答
1特定行為研修を修了すると資格を取得できるのでしょうか。
手順書により特定行為を行う場合に、特定行為研修の受講が義務づけられますが、新たな資格は取得できません。
2特定行為研修を修了した看護師は日本中の医療現場で特定行為が行えますか。
特定行為研修を修了した看護師には、指定研修機関から、特定行為研修修了証が交付されますが、当該研修修了後に当該看護師が特定行為を実施するかどうかの判断は、それぞれの医療現場で医師が行います。
3特定行為研修を修了した看護師の名称は各施設で自由につけていいのでしょうか。
特定行為研修を修了した看護師の名称については、規定はありませんが、特定行為研修を修了した看護師であることが者・家族・医療関係者にわかるように各施設で配慮していただきたいと考えております。
4特定行為研修修了を修了した看護師に関する情報は公表されますか。
特定行為研修修了者の名簿については、指定研修機関より厚生労働省に届けられますが、看護師の個人名を厚生労働省で公表する予定はありません。